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健康保険法 第211条

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第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法211条は、日雇特例被保険者手帳の交付申請(同法126条1項)で虚偽の申請をした者を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。給付の受領がなくても成立する。

Q · 日雇の保険手帳の申請書に嘘を書いたら、給付を受けていなくても罪になるの?

給付を受けていなくても、虚偽の申請だけで犯罪が成立します

健康保険法211条は、同法126条1項に基づく日雇特例被保険者手帳の交付申請について虚偽の申請をした者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定めます。処罰の対象は申請行為そのものであり、保険給付を一円も受け取っていなくても、虚偽の記載がある申請書を提出した時点で既遂に達します。さらに、虚偽の手帳で実際に療養の給付を受けた場合は、刑法246条の詐欺罪が別途成立しうる点にも注意が必要です。

解説

日雇いの建設現場や港湾で働く人が持つ、一冊の薄い手帳がある。日雇特例被保険者手帳だ。あなたがその交付を厚生労働大臣に申請するとき(健康保険法126条1項)、書いた内容に嘘があれば、それだけで六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金の対象になる。給付を一円も受け取っていなくてもだ。ここが多くの人の想像とずれている。手帳はただの保険証ではなく、事業主が働いた日数分の健康保険印紙を貼り付けていく保険料徴収の帳簿そのものである。だから制度は、不正受給の場面ではなく入口の申請段階に刑罰を置いた。逆に言えば、あなたが守るべき線は「窓口で給付を受ける瞬間」ではなく「申請書を提出する瞬間」にある。現場で誰かに代筆された書類を、確かめずに窓口へ回す。その一動作が刑事事件の入口になりうる。

法的な位置づけ

健康保険法211条は、同法126条1項に基づく日雇特例被保険者手帳の交付申請に関し虚偽の申請をした者に対する罰則規定であり、法定刑を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金と定める。保険給付の受領や財産的損害の発生を要件とせず、故意による虚偽申請それ自体を処罰する形式犯として構成されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日々雇い入れられる労働者などが健康保険の適用を受けるために交付される手帳です。事業主が就労日数分の健康保険印紙を貼り付ける、保険料徴収の台帳としての性格も持ちます。

Q2日雇特例被保険者手帳の交付申請はどこにしますか?

健康保険法126条1項により厚生労働大臣に申請します。実務上の窓口は年金事務所(日本年金機構)で、申請書の記載内容に虚偽があれば211条の対象になります。

Q3健康保険法211条の公訴時効は何年ですか?

法定刑が六月以下の拘禁刑であるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は虚偽の申請書が窓口に到達し、犯罪行為が終わった時点です。

Q4健康保険印紙とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料を納付するために、事業主が手帳に貼付・消印する印紙です。印紙の貼付状況が保険料の納付記録であり、同時に給付要件の判定資料にもなります。

Q5他人に自分の名前で手帳を申請されたらどうなりますか?

虚偽の申請をしたのは書類を作成した側であり、名義を使われた本人は被害者です。ただし有印私文書偽造(刑法159条)も問題になるため、罪名を自分で決めつけず記録を確保して相談すべきです。

Q6日雇特例被保険者は国民健康保険に入れますか?

日雇特例被保険者手帳の交付を受け、印紙を貼る余白が残っている間は、原則として市町村の国民健康保険の適用から除外されます(国民健康保険法6条)。二重加入は想定されていません。

Q7健康保険法211条と208条は何が違いますか?

211条は手帳の交付申請で虚偽の申請をした申請者本人を罰する規定です。208条は事業主側の届出義務違反などを対象とし、名宛人と処罰される場面が異なります。

Q8虚偽申請は違法ですか、それとも犯罪ですか?

犯罪です。健康保険法211条は行政上の過料ではなく刑罰(拘禁刑・罰金)を定めており、有罪となれば前科が残ります。故意がない誤記や記憶違いは対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手帳の申請書に、実際より前の日付の勤務先を書いてしまいました。これも虚偽申請ですか?

211条が罰するのは故意の虚偽申請であり、書き間違いや記憶違いは対象外である。分かれ目は、その記載が日雇特例被保険者に当たるかどうかの判断(健康保険法3条2項)に影響する事項かどうかだ。業界裏話ヒント:自分から訂正届を出した記録が年金事務所に残っていると、後で故意を否定する最強の材料になる。指摘される前に出した一枚と、指摘された後の一枚では価値がまったく違う

Q2バレても罰金三十万円で終わりですよね?

211条だけならその範囲だが、虚偽の手帳で実際に療養の給付を受けていれば刑法246条の詐欺罪が別に成立する。詐欺罪は10年以下の拘禁刑で、罰金刑という逃げ道がない。業界裏話ヒント:実務では健康保険法の罰則単独よりも詐欺で立件される事案の方が多い。給付を受け取る前に止まったか、受け取った後かで、略式罰金で終わるか正式起訴になるかが変わる

Q3社長に言われて出しただけでも、私が罰せられるんですか?

211条の主体は「虚偽の申請をした者」、つまり申請者本人である。内容が虚偽だと分かって提出した以上は本人が正犯になり、指示した事業主は教唆犯(刑法61条)として別に問われる。業界裏話ヒント:捜査で最初に指示関係を具体的に述べた側が、実務上は情状で有利になりやすい。誰が言い出したかを最後まで伏せると、そのまま単独犯として処理される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 罰則があること自体は知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。211条は結果犯ではない。給付を一円も受け取らず、手帳が実際に使われなくても、虚偽の申請書を出した時点で既遂に達する。「まだ何も得ていないから大丈夫」という感覚は、条文の構造とずれている
  • 多くの人が「バレるかどうか」を問いにしている。だが実務の本当の分岐は発覚の有無ではなく、健康保険法211条で立件されるか、刑法246条の詐欺罪で立件されるかだ。前者には罰金刑があり、後者にはない。問いの立て方そのものを変える必要がある
  • あなたから見れば、手帳は保険証の代わりに持たされる紙にすぎない。法律から見れば、それは事業主が健康保険印紙を貼り付けていく保険料徴収の帳簿であり、給付要件の判定資料でもある。この落差があるから、単なる書き間違いに見える記載が刑事罰の対象になる
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処罰される主体健康保険法211条:手帳の交付を申請した本人(虚偽の申請をした者)
成立に給付の受領が必要か不要。申請書が到達した時点で既遂(形式犯)
法定刑六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金
実務上の分岐点提出前の訂正なら構成要件不成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • まだ働いていない日付の入った申請書を事務所で渡され、中身を見ないまま提出してしまったとしたら、どうなる? 提出した瞬間に犯罪は既遂で、翌日に取り下げても成立自体は消えない。残るのは情状の話だけになる。あなたが訂正の記録を残せるのは、書類が窓口に届くまでの数時間しかない
  • 事業主から「手帳がないと現場に入れないから、先月から働いていたことにして出せ」と言われた。断れずに署名した。この時点で、あなたは211条の被告人になりうる側に立っている
  • 同じ飯場の同僚が、他人の名前で手帳の交付を申請していると知った。あなたが黙っていること自体は罪にならないが、その手帳に貼られた印紙で療養の給付が行われれば、事業主の印紙台帳ごと調査が入る。同じ現場のあなたの就労実態も同時に洗われることになる
  • 退職した会社が、あなたの氏名と生年月日で日雇特例被保険者手帳の交付を申請していた。虚偽申請をしたのは書類を作った側であり、名義を使われたあなたは被害者だ。ただし放置すれば、保険料の納付記録も給付の記録もあなたの名義で積み上がっていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第211条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第211条の条文原文は「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康保険法第211条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第211条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。