被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
要点健康保険法 210 条は、被保険者又は被保険者であった者が保険者の報告命令や職員の質問に正当な理由なく従わず、又は虚偽の答弁をしたとき、30 万円以下の罰金を科すと定める。
Q · 健保組合や協会けんぽからの照会を無視したらどうなりますか?
無視は 30 万円以下の罰金対象。期限内に一報が最善
健康保険法 210 条により、被保険者又は被保険者であった者が第 60 条第 2 項の報告命令に正当な理由なく従わない、職員の質問に答弁しない、又は虚偽の答弁をしたときは、30 万円以下の罰金に処せられます。過料ではなく刑事罰であり、確定すれば前科として記録されます。もっとも実務で先に動くのは給付の差止めと 58 条による給付価額の徴収であり、悪質な事案では刑法 246 条の詐欺罪に発展します。回答期限内に一報を入れて正当な理由を残せるかが分岐点です。
健康保険組合や協会けんぽから届く「照会書」「ご報告のお願い」の封筒を、面倒だからと机の隅に置いたことはないだろうか。健康保険法210条は、その放置に刑事罰を用意している。保険者が保険給付のために必要と認めて報告を命じ、あるいは職員が質問したとき、正当な理由なく従わない、答弁しない、虚偽を答える。それだけで30万円以下の罰金である。過料(行政上の秩序罰、前科にならない)ではなく罰金、つまり刑事罰であり、確定すれば前科がつく側に立つ。しかも対象は「被保険者又は被保険者であった者」、退職して健保を抜けたあなたも含まれる。日雇特例被保険者にも149条を通じて準用される。そして最も見落とされているのは、虚偽答弁が無回答と同じ罰則である点だ。適当に辻褄を合わせて答える方が、記録に残るぶん立証されやすい。
健康保険法 210 条は、保険者の調査権の実効性を担保する罰則規定である。被保険者又は被保険者であった者が、第 60 条第 2 項に基づく報告命令に正当な理由なく従わない場合、職員の質問に正当な理由なく答弁しない場合、又は虚偽の答弁をした場合に、30 万円以下の罰金を科す。第 149 条により日雇特例被保険者にも準用される。
保険者の報告命令や職員の質問に、被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なく従わない、答弁しない、虚偽の答弁をした場合に、30 万円以下の罰金を科す罰則規定です。
法定の日数はなく、保険者が指定する期限(通常 2 週間から 1 か月程度)が事実上の壁です。間に合わない場合は期限内に延期の連絡を入れることが重要です。
交通事故など第三者の行為による傷病で健康保険を使う場合に保険者へ提出する届出です。保険者は給付分を加害者へ求償するため、事故状況と示談の有無を確認します。
罰金は刑事罰で、確定すれば前科として記録され、士業の欠格事由や在留資格の審査で問題になり得ます。過料は行政上の秩序罰で前科になりません。210 条は罰金です。
診断書の記載、通院実績、事業主からの勤務実態報告、給付日数の突合が中心です。労務不能という前提が崩れる事実がないかを確認する調査です。
健康保険法 193 条により徴収金の徴収権は 2 年で時効消滅します。ただし民事の不当利得として追及される場合の時効との関係は実務上、解釈が分かれています。
傷病手当金など就労実態が問題になる調査では、事業主へ勤務状況の照会が行くのが一般的です。本人への照会と並行して行われる点に注意が必要です。
適用されます。健康保険法 149 条が 60 条 2 項を準用しており、日雇特例被保険者に対する報告命令・質問への違反も 210 条の罰金の対象になります。
210条だけで起訴された例はほぼ聞かない。現実に起きるのは給付の差止めと、58条に基づく給付分の返還請求である。業界裏話ヒント:保険者にとって刑事告発は手間ばかりかかるので、実務では将来の給付を保留して回収する方が圧倒的に多い。ただし無回答を続けるほど「正当な理由がなかった」という証拠をあなた自身が積み上げることになり、悪質性の評価が上がって詐欺での告発ラインに近づく
虚偽の答弁は210条に正面から該当するので論外である。一方、自己に不利益な供述を強制されない権利(日本国憲法38条1項)が行政調査の答弁義務にどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている論点だ。業界裏話ヒント:照会が来た時点で、保険者は診断書、事業主からの勤務実態報告、給付日数の突合をすでに終えていることが多い。あなたの供述は結論を作るためではなく、悪質性を測るために取られている
ある。210条は対象を「被保険者又は被保険者であった者」と明記しており、資格喪失後も在職中の給付に関する調査には応じる義務が残る(根拠となる報告命令は健康保険法60条2項)。業界裏話ヒント:退職者への調査は本人に直接届けるしか手段がなく、連絡がついている段階はまだ弁解の機会がある局面である。転居で書類が届かなくなると、保険者は反論のないまま返還額を確定させて処理を進める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 210 条:刑事罰(30 万円以下の罰金、確定すれば前科) | — |
| 対象者 | 被保険者又は被保険者であった者(149 条で日雇特例被保険者に準用) | — |
| 発動の引き金 | 報告命令への不従、正当な理由のない不答弁、虚偽の答弁 | — |
| 実務での比重 | 起訴例は稀で、調査を本気で運用させる抑止装置として機能 | — |
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