熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第217条の2

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  3. 第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項又は第七条の三十四の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  4. 第七条の二十八第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  5. 第七条の二十八第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
  6. 第七条の三十三の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。
  7. 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  8. 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  9. この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法217条の2は、全国健康保険協会の登記・認可・情報開示など八つの義務違反について、違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す。名宛人は法人ではなく役員である。

Q · 協会けんぽが法律違反をしたら、過料を払うのは協会ですか、役員ですか?

過料を払うのは協会ではなく、違反行為をした役員個人です。

健康保険法217条の2は「その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する」と定めており、名宛人は法人ではなく役員個人です。対象は、第7条の7の登記の懈怠、第7条の27・第7条の31・第7条の34の認可の不取得、第7条の28第2項の承認の不取得、同条第4項の備置き・閲覧の拒否、第7条の33に反する余裕金の運用、第7条の35第2項・第7条の36第2項の届出および公表の懈怠または虚偽、そして法定業務以外の業務の実施という八類型です。各号は独立した違反類型であり、複数に該当すれば複数の過料が問題になり得ます。

解説

協会けんぽ、正式名称は全国健康保険協会。中小企業の従業員とその家族およそ4000万人分の医療保険を預かる公法人である。その運営を縛る八つの号が、ここに並んでいる。注目すべきは名宛人だ。過料を科されるのは協会という法人ではなく、「その違反行為をした協会の役員」個人である。登記を怠った、厚生労働大臣の認可を取らずに動いた、財務諸表を備え置かず閲覧にも応じなかった、余裕金を認められていない方法で運用した、役員報酬の支給基準を公表しなかった、法律が定める範囲外の業務に手を出した。どれも一見「組織の失態」だが、請求書は個人の名前で届く。あなたが協会の役員になる日は来ないかもしれない。だが加入者として、あるいは保険料を折半で払う事業主として、あなたの保険料が私物化されないよう見張っているのは、まさに役員個人の財布に直結したこの八本の線である。

法的な位置づけ

健康保険法第217条の2は、全国健康保険協会の運営に関する行政上の秩序罰を定める規定である。登記の懈怠、厚生労働大臣の認可または承認の不取得、財務諸表等の備置き・閲覧の拒否、余裕金の違法な運用、役員報酬等の支給基準の届出および公表の懈怠または虚偽、法定業務外の業務の実施という八類型について、違反行為をした協会の役員に二十万円以下の過料を科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法217条の2とは何ですか?

全国健康保険協会の運営に関する八つの義務違反について、違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す規定です。登記や認可、情報開示、業務範囲などが対象です。

Q2協会けんぽの役員は何をすると過料になりますか?

登記の懈怠、厚生労働大臣の認可・承認の不取得、財務諸表等の備置きや閲覧の拒否、余裕金の違法運用、報酬基準の届出・公表の懈怠や虚偽、法定業務外の業務の八類型です。

Q3協会けんぽの財務諸表は誰でも見られますか?

第7条の28第4項が財務諸表、事業報告書等、監事および会計監査人の意見を記載した書面の備置きと閲覧への供与を義務づけています。応じない場合は第4号の違反となります。

Q4協会けんぽの役員報酬は公表されますか?

第7条の35第2項および第7条の36第2項が役員報酬等の支給基準の届出と公表を定めます。公表を怠ること、虚偽の公表をすることは、いずれも独立した過料の対象です。

Q5協会けんぽの余裕金はどう運用できますか?

第7条の33が業務上の余裕金の運用方法を制限しています。認められた方法以外で運用した場合、第5号の違反として、運用を決めた役員が過料の対象になります。

Q6協会けんぽは健康保険以外の業務をできますか?

健康保険法に規定する業務と、他の法律により協会が行うものとされた業務に限られます。それ以外の業務を行うと第8号に該当し、加入者のためという動機は免責になりません。

Q7過料は誰が科すのですか?

検察官や行政庁が直接科すのではなく、非訟事件手続法の手続により裁判所が科します。刑罰ではないため刑事訴訟法は適用されず、前科にもなりません。

Q8協会けんぽの登記は何のために必要ですか?

第7条の7第1項が政令で定めるところにより登記すべき事項を定めており、公法人としての存在と代表権を第三者に示すためです。登記を怠ると第1号の違反です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って、前科になるんですか?

なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰であり、刑事訴訟法ではなく非訟事件手続法に基づいて裁判所が科すため、前科にも前歴にもなりません。ただし裁判所の裁判である以上、告知され記録は残ります。業界裏話ヒント:刑罰でないという安心感から放置されがちですが、過料の裁判には告知を受けた日から一週間という極端に短い即時抗告期間があります(最新の改正状況をご確認ください)。通知が届いてから弁護士を探し始めると、内容を争う前に期間が終わる。

Q2事務局が処理を忘れただけなのに、役員の自分が払うことになるんですか?

条文の名宛人は「その違反行為をした協会の役員」であり、事務局職員ではありません。誰が違反行為をした役員に当たるかは、当該業務についての執行権限と責任の所在で判断されます。業界裏話ヒント:この判断を事実上左右するのは、職務分掌規程と理事会議事録の記載です。「事務局に一任」とだけ書かれた議事録は、責任の所在をぼかすどころか、一任した役員に責任を引き寄せることがある。誰が何を確認したかを具体的に残すほうが守りは厚い。

Q3認可や承認を後から取れば、違反はなかったことになりますか?

各号は「認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき」という書き方で、事前に受けなかったという事実を捉えています(第7条の27、第7条の31、第7条の34、第7条の28第2項)。後から取得しても、受けずに行ったという事実自体は消えません。業界裏話ヒント:もっとも、過料を科すか否かは裁判所の判断に委ねられており、自主的な申告と速やかな是正の記録が考慮される余地はあります。隠して発覚するのと、自ら報告して是正記録を積むのとでは、同じ違反でも到達点が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会が過料を払ってくれるのか、それとも役員が払うのか」という問いの立て方自体が的を外している。条文は「その違反行為をした協会の役員は」と書いており、法人が名宛人になる余地を最初から作っていない。誰が払うかではなく、八つの号のどの行為をした者が「違反行為をした役員」に当たるか、それだけが争点になる。
  • 過料は罰金より軽い、二十万円以下なら大したことはない。金額の理解は正しいが、深刻度の理解が足りていない。過料は刑罰ではないため前科にはならないが、裁判所が非訟事件手続法の手続で科す「裁判」であり、記録は残る。さらに八つの号は独立した違反類型であり、複数に触れれば複数の過料が問題になりうる。公的保険の運営者としての適格性が問われる場面で、この一件が持ち出される重みは金額と比例しない。
  • あなたの側から見れば「事務局が公表を忘れただけの手続ミス」である。法律の側から見れば「公表をせず」という第7号の構成要件が充足された状態である。この落差が危ない。手続ミスという自己認識のまま是正記録も残さずにいると、後から経緯を説明する材料が何一つ手元にない。
dimensionthisArticlealternatives
規定の性質本条(217条の2):義務違反に対する行政上の秩序罰(過料)を定める制裁規定
名宛人違反行為をした協会の役員個人
違反したときの効果二十万円以下の過料(裁判所が非訟事件手続で科す)
確認すべきタイミング違反成立後の事後的制裁(是正しても行為の事実は消えない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 協会の非常勤役員に就任した。前任者から引き継いだ書類の束に、期限を過ぎた登記事項の変更届が紛れている。放置した瞬間、第1号の名宛人はあなたになる。
  • もし協会が新しい財産の処分を先に実行して、厚生労働大臣の認可申請を後回しにしたらどうなるか。第7条の34の認可は事前が原則であり、事後に取れば違反が消えるという構造にはなっていない。「結果的に認可は下りた」は弁明にならない。
  • 加入者から財務諸表の閲覧請求が届いた。事務局は「様式が整っていない」と回答して先送りにする。第7条の28第4項は備置きと閲覧への供与を義務づけており、閲覧に供しなかったこと自体が第4号の違反行為である。断ったのは担当者でも、過料の対象は業務執行の責任を負う役員だ。
  • 決算期末まであと二週間。役員の報酬等の支給基準を改定したが、届出と公表の手続が未了のまま総会日程が迫っている。第6号は届出の懈怠と虚偽の届出を、第7号は公表の懈怠と虚偽の公表を、それぞれ別個の違反として並べている。急いで数字だけ合わせた公表をすると、懈怠を避けたつもりが虚偽公表に振り替わる。
  • 協会が加入者向けに新しい付帯サービスを始めようという話が理事会に出た。健康保険法に定める業務でも、他の法律により協会が行うものとされた業務でもなければ、第8号に正面から当たる。「加入者のためになる」という動機は、業務範囲の外側では免罪符にならない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第217条の2は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第217条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 健康保険法第217条の2は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第217条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。