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健康保険法 第217条

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被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 217 条は、被保険者などが正当な理由なく届出義務に違反し、または虚偽の届出をした場合に 10 万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかない。

Q · 扶養を外す届出を忘れたら、健康保険法で罰せられるんですか?

過料 10 万円より、医療費 7 割の返還請求のほうが重い

健康保険法 217 条により、正当な理由なく 197 条 2 項の申出・届出を怠り、または虚偽の届出をすると 10 万円以下の過料が科されます。ただし過料は刑罰ではない秩序罰で、前科はつきません。実務で家計に効くのはむしろ別の配線で、資格喪失後に保険証を使えば保険者が負担した 7 割相当額の返還請求が届き、不正が認定されれば 58 条の不正利得徴収が重なります。過料には 10 万円の上限がありますが、返還請求に上限はありません。

解説

健康保険証は、資格を失った翌日から一枚の紙切れになる。子どもが就職して扶養を外れた、配偶者のパート収入が基準を超えた、任意継続をやめた。そのたびに保険者へ申し出る義務は、会社ではなくあなた自身に置かれている(197 条 2 項)。それを正当な理由なく怠り、あるいは虚偽の届出をしたとき、217 条が 10 万円以下の過料を用意する。ただし家計に効くのは過料ではない。無資格のまま保険証を使えば、保険者が立て替えた医療費 7 割分の返還請求が別に届く。さらに偽りその他不正の行為と認定されれば 58 条の不正利得徴収が動く。過料は警告灯であって、本体の請求書は裏口から来る。

法的な位置づけ

健康保険法 217 条は、被保険者および保険給付を受けるべき者に対する秩序罰を定める規定である。同法 197 条 2 項が課す申出・届出義務および文書提出義務に、正当な理由なく違反した場合、または虚偽の申出・届出をした場合に、10 万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続法に基づく決定によって科す点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の届出義務は誰にあるの?

被扶養者の異動や任意継続の申出は、健康保険法 197 条 2 項で本人の義務とされています。事業主が担うのは 48 条の資格取得・喪失や報酬の届出で、担当者が別です。

Q2扶養から外れるのはいつからですか?

収入が認定基準を超えた事実が生じた日から外れ、届出日ではありません。基準は保険者の認定基準(一般に年収 130 万円等)によるため、加入先の運用を確認してください。

Q3過料と罰金の違いは?

罰金は刑罰で前科がつき刑事裁判で科されます。過料は秩序罰で前科はつかず、裁判所が非訟事件手続法に基づく決定で科します。217 条は過料のほうです。

Q4資格喪失後に保険証を使ったらどうなる?

保険者が負担した 7 割相当額の返還を求められます。過料とは別枠の請求で上限はなく、偽りその他不正の行為と認定されれば 58 条の不正利得徴収も動きます。

Q5任意継続をやめる申出はどこにしますか?

加入している保険者(協会けんぽ支部または健康保険組合)へ申し出ます。令和 4 年(2022 年)1 月施行の改正で本人の申出による資格喪失が可能になりました。

Q6保険証を返さないと罰則はありますか?

返却の遅れそのものより、扶養から外れた届出が出ているかが本題です。217 条が制裁で担保するのは 197 条 2 項の申出・届出義務であり、券面の返却ではありません。

Q7届出漏れの請求はいつまで来ますか?

健康保険法 193 条により、保険給付を受ける権利や保険料等の徴収権は行使できる時から 2 年で時効消滅します。起算点は各給付・各保険料ごとに個別に進行します。

Q8マイナ保険証だと届出漏れは検知されますか?

オンライン資格確認が広がり、資格喪失後の受診は窓口で弾かれるか後日まとめて検知されます。届出の遅れが可視化されるため、217 条の適用場面は増える方向です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料 10 万円って、前科がつくんですか?

つきません。217 条の過料は刑罰ではなく秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科します。前科にはならず、資格の欠格事由にもなりません。ただし支払わなければ検察官の命令で強制執行されます。業界裏話ヒント:過料の裁判は当事者の陳述を聴かない略式で出ることがあり、告知から 1 週間以内に異議を申し立てれば裁判は効力を失って通常手続に戻ります

Q2扶養を外す届出を忘れていました。いくら請求されますか?

過料より先に来るのは医療費の返還です。資格喪失日以降に保険証で受診した分について、保険者が負担した 7 割相当額の返還を求められ、不正が認定されれば 58 条の不正利得徴収が重なります。金額に上限はなく、通院の多い家族なら数十万円に届きます。業界裏話ヒント:切替先の保険に遡って加入できれば、その保険から療養費として 7 割が戻ります。返還請求書が届いた日に、遡及加入の手続も同時に始める

Q3正当な理由って、どこまで認められるんですか?

条文は「正当な理由がなくて」としか書いておらず、中身は個別判断です。入院、災害、保険者からの通知が届かなかった事情などは考慮されますが、知らなかった、忙しかっただけでは通りにくい。実務上、解釈が分かれる論点です。業界裏話ヒント:保険者は過料の手続より先に督促や自主的な届出の催告を出すのが通例で、その段階で自ら届け出て事情を書面に残した人と、放置した人とで、その後の扱いが決定的に分かれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料 10 万円」を罰金 10 万円と同じものだと考えている人が多いが、過料は刑罰ではない秩序罰である。前科はつかず、資格の欠格事由にもならない。科すのは保険者ではなく裁判所で、非訟事件手続法に基づく決定による。ただし軽いという意味でもなく、払わなければ検察官の命令で強制執行される
  • 届出遅れに過料があること自体は知っていても、深刻度の順序を取り違えている。実務で圧倒的に多いのは過料ではなく、資格喪失後に保険証を使った分の医療費、つまり保険者が負担した 7 割相当額の返還請求である。過料には 10 万円の天井があるが、こちらの請求には天井がない
  • 「会社が全部やってくれるから自分には関係ない」という前提そのものがずれている。事業主が担うのは 48 条の資格取得・喪失や報酬に関する届出であり、被扶養者の異動、任意継続に関する申出、給付を受ける者としての届出は 197 条 2 項で本人の義務とされている。だから 217 条の名宛人は「被保険者又は保険給付を受けるべき者」であって、事業主ではない
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名宛人217 条:被保険者または保険給付を受けるべき者(本人)
制裁の性質秩序罰としての過料(刑罰ではない、前科なし)
金額の上限10 万円以下の上限あり
手続の主体裁判所(非訟事件手続法に基づく決定、略式あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学を出た息子が 4 月に就職した。あなたの扶養から外す届出は事実が起きたら速やかに(多くの保険者は 5 日以内と案内する)。ゴールデンウィークの帰省で「保険証まだ持ってる」と言われて気付いたときには一か月が過ぎている。残された論点は、息子がその間に使った分の請求が誰に来るかだ
  • もし退職後に任意継続被保険者になったあと、就職先の健康保険に入ったのに申出をしなかったら? 二重加入のまま保険料の精算と給付の返還が同時に襲ってくる。令和 4 年(2022 年)1 月施行の改正で任意継続は本人の申出でやめられるようになったが、申出をしない限り自動では終わらない
  • 傷病手当金を受けながら、短時間だけ職場に戻った。復帰の事実を届け出ないまま振込は続く。この沈黙が、後に虚偽の申出として扱われる分岐点になる
  • 友人が離婚して国民健康保険に切り替えたが、元配偶者の会社の保険証をまだ返していないと言う。返却の遅れそのものより、扶養から外れた届出が出ているかどうかが本題だと、あなたは指摘できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第217条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第217条の条文原文は「被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出を…」で始まります。
  3. 健康保険法第217条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。