理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
要点健康保険法 7 条の 17 は、協会の理事長が理事又は職員のうちから、業務の一部について一切の裁判上又は裁判外の行為をする代理人を選任できると定める。選任先は理事・職員に限られる。
Q · 協会けんぽともめたとき、話をつける相手は理事長なの?
理事長ではなく、選任された代理人が実質の相手です
健康保険法 7 条の 17 により、協会の理事長は理事又は職員のうちから、協会の業務の一部について一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持つ代理人を選任できます。権限は業務単位で切り分けられますが、切り分けられた範囲内では包括的です。したがって交渉や訴訟で実際に協会を拘束できるのは、その業務の代理人です。相手が本条の代理人でなければ、まとめた話が協会を拘束しない場合があります。氏名・所属・権限範囲を先に確認するのが実務の基本です。
協会けんぽ、正式名称は全国健康保険協会。加入者は四千万人規模で、日本最大の医療保険者である。その協会があなたに求償の通知を送るとき、あるいはあなたが不支給決定を争って訴えるとき、理事長本人が交渉の席や法廷に現れることはまずない。本条が用意しているのは、理事長が理事または職員の中から選んだ代理人だ。しかも権限は「協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為」に及ぶ。一部というのは業務の切り分けを指すだけで、切り分けられた領域の内側では権限は包括的である。会社法の支配人に近い構造だと考えればいい。目の前の担当者が本条の代理人でなければ、その人とまとめた話は協会を縛らない。そして代理人は民事訴訟法五十四条一項にいう法令上の訴訟代理人にあたるため、弁護士資格がなくても地方裁判所であなたと対峙できる。相手が誰で、どこまで決められるのか。それを最初に確認する習慣が、交渉のやり直しを防ぐ。
健康保険法 7 条の 17 は、全国健康保険協会における代理人選任の根拠規定である。理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。権限は業務単位で切り分けられるが、切り分けられた範囲内では包括的である。選任された代理人は民事訴訟法 54 条 1 項にいう法令により裁判上の行為をすることができる代理人にあたる。
健康保険法 7 条の 17 により理事長が理事又は職員から選任する者で、協会の業務の一部について裁判上・裁判外の行為をする包括的な権限を持ちます。
法人としての協会を代表するのは理事長ですが、実務では本条の代理人が業務単位で権限を行使します。交渉相手は理事長個人ではなく法人としての協会です。
被告は法人である全国健康保険協会であり、理事長個人ではありません。法廷で協会側に立つのは本条で選任された代理人であることがあります。
健康保険法 57 条による代位求償です。回答期限内に、通知を出した窓口の氏名・所属と権限範囲を確認し、示談書の内容と給付額の対応関係を整理してから回答します。
社会保険審査官への審査請求(健康保険法 189 条)、社会保険審査会への再審査請求(同 192 条)を経て、取消訴訟という順序が基本です。期間制限に注意が必要です。
「一切の裁判上の行為」に和解や請求の認諾まで含むと解するのが一般的ですが、実務上の解釈には幅があります。個別の代理権の範囲を書面で確認するのが安全です。
政府管掌健康保険を国から切り離し全国健康保険協会を設立した平成 18 年(2006 年)改正で新設され、平成 20 年(2008 年)10 月 1 日に施行されました。
協会けんぽは全国健康保険協会が運営する保険者、健康保険組合は企業等が設立する別の保険者です。本条は協会の組織規定で、組合には直接適用されません。
あります。相手が本条で選任された代理人でなければ、原則として協会を拘束しません。相手の外観を信じたことに正当な理由があれば表見代理(民法 110 条)で救われる余地はありますが、争いになる時点で負担が重い。業界裏話ヒント:やり取りのたびに相手の氏名・所属・肩書をメモに残し、金額や条件の合意は必ず書面またはメールで確認を取る。「担当が代わったので」で白紙に戻される事故は、この一手間で防げる
ありえます。民事訴訟法 54 条 1 項は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人であれば弁護士でなくても訴訟代理人になれると定めており、本条の代理人はこの枠に入ります。会社の支配人と同じ構造です。業界裏話ヒント:訴訟代理権は書面で証明する必要があるため、その根拠書面は記録に残ります。当事者であれば訴訟記録を閲覧でき、相手の権限の出どころを確認できる。和解交渉の詰め方は、それを見てから決めるのが実務家のやり方
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律の対象 | 健康保険法 7 条の 17:誰が協会を代理して行為できるか | — |
| 相手方から見た意味 | 目の前の担当者と結んだ合意が協会を拘束するかを決める | — |
| 実務で問題になる場面 | 窓口の権限確認、訴訟代理権の証明書面の確認 | — |
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