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健康保険法 第7条の18(運営委員会)

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  1. 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
  2. 2.運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
  3. 3.前項の委員の任期は、二年とする。
  4. 4.第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法第七条の十八は、全国健康保険協会に運営委員会を置くと定める。委員は九人以内で、事業主・被保険者・学識経験者を厚生労働大臣が各同数任命し、任期は二年である。

Q · 協会けんぽの保険料率って、結局どこの会議で決まっているんですか?

九人以内の運営委員会で、被保険者代表は三人です

健康保険法七条の十八は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に運営委員会を置くと定めます。目的は事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図ることです。委員は九人以内で、事業主・被保険者・学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は二年。都道府県単位保険料率を変更する際は、支部の評議会の意見を聴いた上で、この運営委員会の議を経る必要があります(同法百六十条)。

解説

給与明細の「健康保険料」の欄。その率が誰の手で動くのかを、加入者四千万人のほとんどは知らないまま毎月払っている。中小企業で働く人が入る協会けんぽ(全国健康保険協会)は国の役所ではなく独立した保険者であり、その業務運営に加入者側が制度上手を入れられる唯一の正面口が、本条の運営委員会である。定員は九人以内。事業主代表、被保険者代表、学識経験者を、厚生労働大臣が各同数、つまり三人ずつ任命する。ここで見るべきは構成比だ。給与から保険料を天引きされる側の代表は、九人中三人にすぎない。しかも都道府県単位保険料率を変えるときは、支部の評議会の意見を聴いた上でこの委員会の議を経る必要がある(第百六十条)。あなたの手取りが毎月数百円変わる決定は、この九人の会議室を必ず通っている。委員名簿も議事録も公表されており、誰でも読める。

法的な位置づけ

健康保険法第七条の十八は、全国健康保険協会に置かれる運営委員会について定める規定である。運営委員会は、事業主及び被保険者の意見を協会の運営に反映させ、業務の適正な運営を図るための機関であり、委員は九人以内、事業主・被保険者・学識経験を有する者から厚生労働大臣が各同数を任命する。委員の任期は二年とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの運営委員会とは何ですか?

事業主と被保険者の意見を協会の運営に反映させるための機関です。健康保険法七条の十八に基づき全国健康保険協会に置かれ、委員は九人以内とされています。

Q2健康保険の保険料率は誰が決めるのですか?

協会けんぽの料率は都道府県支部ごとに協会が決め、厚生労働大臣が認可します。変更には支部の評議会の意見聴取と運営委員会の議を経ることが必要です。

Q3運営委員会の委員は何人ですか?

九人以内です。事業主・被保険者・学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命するため、最大でも各三人ずつという構成になります。

Q4運営委員会の委員にはどうすればなれますか?

公募でも選挙でもなく厚生労働大臣の任命です。事業主団体や労働者団体といった推薦母体の側から候補に挙がる経路が、実質的な入り口になります。

Q5運営委員会の議事録は公開されていますか?

委員名簿・会議資料・議事録は全国健康保険協会のサイトで公表されています。料率改定の議論は前年の秋から冬にかけて資料に現れます。

Q6支部の評議会と運営委員会の違いは?

評議会は都道府県支部ごとに地域の意見を集める場(七条の十九)、運営委員会は協会全体の業務運営に事業主と被保険者の意見を反映させる機関です。

Q7健康保険料率はいつから変わりますか?

協会けんぽの都道府県単位保険料率は例年三月分(四月納付分)から切り替わります。その議論は前年の秋から冬に評議会と運営委員会を通過しています。

Q8健康保険組合が解散したら加入者はどうなりますか?

従業員は原則として協会けんぽの被保険者になります。組合会という自前の意思決定の場は失われ、意見反映の経路は運営委員会と支部の評議会に移ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運営委員会って、結局どこまで決められるんですか?

最終決定機関ではない。役割は協会の意思決定に手続として噛むことで、都道府県単位保険料率を変更する際は支部の評議会の意見を聴いた上で運営委員会の議を経る(第百六十条)。委員は事業主・被保険者・学識経験者が各同数、九人以内(本条第二項)。業界裏話ヒント:法的には手続要件にすぎないが、委員会で強い異論が付いた案は原案どおり通りにくい。議事録に残る反対意見の量が、翌年度の改定幅の予告編になっている

Q2委員って何年やるんですか、ずっと同じ顔ぶれ?

任期は二年(本条第三項)。ただし本条第四項が第七条の十二を準用しているため、再任は妨げられず、補欠委員の任期は前任者の残任期間で終わる。業界裏話ヒント:任期二年・再任可という設計は実質的な長期在任を生みやすい。委員名簿は公表されているので、同じ氏名が何期続いているかを数えるだけで、その委員会が固定化しているかどうかが分かる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば健康保険料率は「国が決めているもの」だが、法律上は協会という独立した保険者が支部ごとに決め、厚生労働大臣は認可する側に回る。抗議先を役所だと思い込んでいる限り、声は意思決定の外側を漂い続ける
  • 協会けんぽが旧・社会保険庁から切り離された独立組織であることは知られていても、その独立の代償として加入者の意見反映の正面口が「九人以内の運営委員会」と「支部の評議会」の二つに絞られたことまでは意識されていない。国営でなくなった分、窓は細くなった
  • 「委員に立候補できるのか」という問いの立て方自体がずれている。任命権者は厚生労働大臣であり、公募でも選挙でもない。動かしたいなら、推薦母体となる事業主団体や労働者団体の側から入るしかない
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設置単位と役割七条の十八:協会本部に置く運営委員会。事業主・被保険者の意見を業務運営全体に反映
構成と任命九人以内、事業主・被保険者・学識経験者から厚生労働大臣が各同数を任命
保険料率への関与都道府県単位保険料率の変更に議を経る必要(百六十条)
任期二年(第三項)。七条の十二の準用により再任可、補欠は残任期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 三月分の給与から健康保険料が数百円上がっていたとしたら、その決定はいつ、どこで通ったのか? 協会けんぽの料率は例年三月分(四月納付分)から切り替わり、その議論は前年の秋から冬にかけて運営委員会と支部の評議会を通過している。明細を見てから調べ始めた時点で、口を挟める時期は数か月前に閉じている
  • 従業員十人の会社の社長として、あなたは上がった料率の半分を会社負担で払っている。抗議の持って行き先を年金事務所の窓口だと思っていないか。事業主代表三人の席は、本来あなたの側の席である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の18(運営委員会)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の18の条文原文は「事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の18は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。