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健康保険法 第7条の19(運営委員会の職務)

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  1. 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
  2. 定款の変更
  3. 第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更
  4. 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  5. 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
  6. 第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
  7. その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
  8. 2.前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
  9. 3.前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法7条の19は、協会けんぽの理事長が定款変更・事業計画・予算決算・重要な財産の処分などを決める前に、運営委員会の議を経ることを義務づける規定である。

Q · 協会けんぽの事業計画や予算は、理事長が一人で決められるんですか?

決められません。事前に運営委員会の議を経る必要があります

健康保険法7条の19により、協会けんぽの定款変更、運営規則の変更、毎事業年度の事業計画・予算・決算、重要な財産の処分や重大な債務の負担、役員の報酬・退職手当の支給基準の変更については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければなりません。運営委員会は事業主・被保険者・学識経験者が同数で構成され、理事長の諮問を待たずに必要と認める事項を建議することもできます(同条第2項)。

解説

毎月の給与から引かれる健康保険料。その料率が誰の手を通って決まるのか、答えられる人はほとんどいない。中小企業で働く人とその家族、およそ4,000万人が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)では、定款の変更、毎事業年度の事業計画・予算・決算、重要な財産の処分や重大な債務の負担、役員の報酬と退職手当の基準まで、理事長が一人で決めることはできない。本条が「あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない」と縛っているからだ。この運営委員会は、事業主・被保険者(加入者)・学識経験者が同数で座る三者構成(委員は九人以内)。保険料を負担する側の代表が、組織の重要決定に必ず一枚噛む設計になっている。しかも委員会は理事長に諮問されるのを待つ必要がない。必要と認めれば自分から建議できる(第2項)。そして実務上の急所は、この委員会の配布資料と議事録が公開されるという点にある。

法的な位置づけ

健康保険法第7条の19は、全国健康保険協会の意思決定手続を定める規定であり、定款変更・運営規則変更・事業計画及び予算決算・重要財産の処分・役員報酬基準の変更等について、理事長が事前に運営委員会の議を経ることを義務づける。運営委員会は事業主・被保険者・学識経験者の同数構成で、理事長への建議権も有する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運営委員会とは何ですか?

全国健康保険協会に置かれる合議機関で、事業主・被保険者・学識経験者が同数で構成されます。理事長が重要事項を決める前に議を経る場であり、自ら建議することもできます。

Q2協会けんぽの保険料率はいつ改定されますか?

例年3月分(4月納付分)から改定されます。その原案となる収支見通しや準備金の資料は前年の秋から冬にかけて運営委員会の議題に上がり、決定前に公開されます。

Q3運営委員会の委員は誰が任命しますか?

厚生労働大臣が任命し、名簿も公表されます。委員は九人以内で、事業主を代表する者・被保険者を代表する者・学識経験者が各同数となる構成です。

Q4協会けんぽは厚生労働省の組織ですか?

違います。2008年10月に政府管掌健康保険から切り離された独立の公法人です。厚生労働大臣が持つのは認可と監督の権限で、日々の意思決定そのものではありません。

Q5運営委員会が反対しても理事長は決定できますか?

できます。本条が求めるのは「議を経る」ことであって同意ではありません。ただし誰がどう反対したかは公開議事録に残り、後年に財政運営が問題化した際の材料になります。

Q6運営委員会と支部の評議会の違いは何ですか?

評議会は都道府県ごとの支部に置かれ、その地域の運営に意見を述べる場です。運営委員会は協会本部の合議機関で、定款や事業計画など組織全体の重要事項を扱います。

Q7運営委員会の議事録は公開されますか?

配布資料と議事録が公開されます。料率や事業計画の方向性は報道より前にここで読めるため、法定福利費の見込みを早く固めたい実務家にとって実質的な情報源になります。

Q8健康保険組合にも運営委員会はありますか?

本条は全国健康保険協会に関する規定です。健康保険組合では、事業主が選定する議員と被保険者が互選する議員で構成される組合会が議決機関として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの保険料率って、結局誰が決めてるんですか?

都道府県単位で協会が決め、厚生労働大臣の認可を受ける仕組みである(健康保険法第160条)。その前段で各都道府県の支部評議会が意見を出し、本条の運営委員会が議論する。理事長の独断ではない。業界裏話ヒント:料率の議論に使う収支見通しと準備金の資料は、決定の数か月前に公開される。報道されるのは決定後だが、方向性はその前に読める

Q2一般の加入者が意見を言う窓口ってあるんですか?

本条第2項は、運営委員会に対し、理事長の諮問を待たずに自ら建議する権限を与えている。委員は事業主・被保険者・学識経験者が各同数で構成され、都道府県の支部にも評議会が置かれている。個人が直接委員になれるわけではないが、代表を通じた経路は法定されている。業界裏話ヒント:委員は厚生労働大臣が任命し、名簿も公表される。自分の側の代表が誰なのかを把握している加入者は、ほぼいない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会けんぽを厚生労働省の一部門だと思っている人は多いが、2008年10月に政府管掌健康保険から切り離された独立の公法人である。だから理事長がいて、定款があり、事業計画も予算も決算も自前で決める。厚生労働大臣が握るのは認可と監督であって、日々の意思決定そのものではない
  • 「議を経る」=形式的なハンコ、という理解は半分正しい。委員会の同意までは要求されておらず、最終的に決めるのは理事長だからだ。深刻なのはその先である。誰がどう反対したかは公開議事録に残り続け、後年に料率や財政運営が問題化したとき、真っ先に掘り返される材料になる。形式だと軽んじた記録ほど、後で重くなる
  • 「一般の加入者の声はどこにも届かない」と諦めている人がいるが、問いの立て方が違う。届く経路は法律で用意されていて、都道府県ごとの支部に評議会が置かれ、その上に本条の運営委員会がある。経路がないのではなく、経路の存在を誰も教えないだけだ
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規律している対象健保法7条の19:理事長が重要事項を決める際の内部手続(運営委員会の議)
最終的な決定権者理事長(委員会の同意までは不要、議を経ることのみ要求)
負担者側が関与する形事業主・被保険者・学識経験者の同数構成による事前の議+建議権
外部から追跡できる材料運営委員会の配布資料と議事録(決定前に公開)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来年度の人件費を固める時期、法定福利費をいくらで見込むか? 協会けんぽの保険料率は例年3月分(4月納付分)から改定され、その原案は前年の秋から冬にかけて運営委員会の議題に上がる。収支見通しと準備金の資料は決定前に公開される。予算を締める12月までに読むかどうかで、翌年度の見込み精度が変わる
  • 総務から「今年度の健康保険料率が変わります」という一斉メールが届いた。誰が決めたのかを辿ると、事業主代表と加入者代表と学識経験者が並ぶ運営委員会の議事録に行き着く。あなたと同じ側に立つ代表が、その席に座っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の19(運営委員会の職務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の19の条文原文は「次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の19は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。