要点健康保険法7条の19は、協会けんぽの理事長が定款変更・事業計画・予算決算・重要な財産の処分などを決める前に、運営委員会の議を経ることを義務づける規定である。
Q · 協会けんぽの事業計画や予算は、理事長が一人で決められるんですか?
決められません。事前に運営委員会の議を経る必要があります
健康保険法7条の19により、協会けんぽの定款変更、運営規則の変更、毎事業年度の事業計画・予算・決算、重要な財産の処分や重大な債務の負担、役員の報酬・退職手当の支給基準の変更については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければなりません。運営委員会は事業主・被保険者・学識経験者が同数で構成され、理事長の諮問を待たずに必要と認める事項を建議することもできます(同条第2項)。
毎月の給与から引かれる健康保険料。その料率が誰の手を通って決まるのか、答えられる人はほとんどいない。中小企業で働く人とその家族、およそ4,000万人が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)では、定款の変更、毎事業年度の事業計画・予算・決算、重要な財産の処分や重大な債務の負担、役員の報酬と退職手当の基準まで、理事長が一人で決めることはできない。本条が「あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない」と縛っているからだ。この運営委員会は、事業主・被保険者(加入者)・学識経験者が同数で座る三者構成(委員は九人以内)。保険料を負担する側の代表が、組織の重要決定に必ず一枚噛む設計になっている。しかも委員会は理事長に諮問されるのを待つ必要がない。必要と認めれば自分から建議できる(第2項)。そして実務上の急所は、この委員会の配布資料と議事録が公開されるという点にある。
健康保険法第7条の19は、全国健康保険協会の意思決定手続を定める規定であり、定款変更・運営規則変更・事業計画及び予算決算・重要財産の処分・役員報酬基準の変更等について、理事長が事前に運営委員会の議を経ることを義務づける。運営委員会は事業主・被保険者・学識経験者の同数構成で、理事長への建議権も有する。
全国健康保険協会に置かれる合議機関で、事業主・被保険者・学識経験者が同数で構成されます。理事長が重要事項を決める前に議を経る場であり、自ら建議することもできます。
例年3月分(4月納付分)から改定されます。その原案となる収支見通しや準備金の資料は前年の秋から冬にかけて運営委員会の議題に上がり、決定前に公開されます。
厚生労働大臣が任命し、名簿も公表されます。委員は九人以内で、事業主を代表する者・被保険者を代表する者・学識経験者が各同数となる構成です。
違います。2008年10月に政府管掌健康保険から切り離された独立の公法人です。厚生労働大臣が持つのは認可と監督の権限で、日々の意思決定そのものではありません。
できます。本条が求めるのは「議を経る」ことであって同意ではありません。ただし誰がどう反対したかは公開議事録に残り、後年に財政運営が問題化した際の材料になります。
評議会は都道府県ごとの支部に置かれ、その地域の運営に意見を述べる場です。運営委員会は協会本部の合議機関で、定款や事業計画など組織全体の重要事項を扱います。
配布資料と議事録が公開されます。料率や事業計画の方向性は報道より前にここで読めるため、法定福利費の見込みを早く固めたい実務家にとって実質的な情報源になります。
本条は全国健康保険協会に関する規定です。健康保険組合では、事業主が選定する議員と被保険者が互選する議員で構成される組合会が議決機関として機能します。
都道府県単位で協会が決め、厚生労働大臣の認可を受ける仕組みである(健康保険法第160条)。その前段で各都道府県の支部評議会が意見を出し、本条の運営委員会が議論する。理事長の独断ではない。業界裏話ヒント:料率の議論に使う収支見通しと準備金の資料は、決定の数か月前に公開される。報道されるのは決定後だが、方向性はその前に読める
本条第2項は、運営委員会に対し、理事長の諮問を待たずに自ら建議する権限を与えている。委員は事業主・被保険者・学識経験者が各同数で構成され、都道府県の支部にも評議会が置かれている。個人が直接委員になれるわけではないが、代表を通じた経路は法定されている。業界裏話ヒント:委員は厚生労働大臣が任命し、名簿も公表される。自分の側の代表が誰なのかを把握している加入者は、ほぼいない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 健保法7条の19:理事長が重要事項を決める際の内部手続(運営委員会の議) | — |
| 最終的な決定権者 | 理事長(委員会の同意までは不要、議を経ることのみ要求) | — |
| 負担者側が関与する形 | 事業主・被保険者・学識経験者の同数構成による事前の議+建議権 | — |
| 外部から追跡できる材料 | 運営委員会の配布資料と議事録(決定前に公開) | — |
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