要点健康保険法 7 条の 28 は、全国健康保険協会に決算の 5 月 31 日完結、財務諸表の大臣承認、支部別の財務・事業状況の記載、官報公告と各事務所での一般閲覧を義務付ける。
Q · 健康保険料率が都道府県で違う根拠って、どこで確認できますか?
協会が公告する支部ごとの財務・事業の状況で確認できます
健康保険法 7 条の 28 により、全国健康保険協会(協会けんぽ)は毎事業年度の決算を翌事業年度の 5 月 31 日までに完結し、財務諸表と事業報告書等に監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後 2 か月以内に厚生労働大臣の承認を受けます。これらの書類には支部ごとの財務及び事業の状況が記載され(3 項)、承認後は遅滞なく官報に公告され、各事務所で厚生労働省令の定める期間、一般の閲覧に供されます(4 項)。都道府県単位保険料率の議論の土台となる数字は、この開示で確認できます。
給与明細の健康保険料、その料率が都道府県ごとに違うことに気付いている人は少ない。同じ給料でも、勤務先の事業所が佐賀県にあるか新潟県にあるかで、年間の天引き額は数万円変わる。その差額の根拠を支えているのが、本条が協会(全国健康保険協会、通称 協会けんぽ)に課した支部ごとの財務開示である。協会は毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結し、財務諸表に監事と会計監査人の意見を付け、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣へ提出して承認を受ける。しかも支部ごとの財務・事業の状況を必ず記載し、承認後は遅滞なく官報に公告し、各事務所に備え置いて一般の閲覧に供さなければならない。つまりあなたは、自分の保険料が高い理由を「なんとなく」ではなく、協会が国に提出して承認を受けた数字で確認できる立場にある。閲覧されることを前提に作られた書類は、閲覧する人が現れて初めて意味を持つ。
健康保険法第 7 条の 28 は、全国健康保険協会の決算及び財務情報開示の手続を定める規定である。決算の完結期限、財務諸表及び事業報告書等の作成、監事及び会計監査人の意見の付与、厚生労働大臣への提出と承認、支部ごとの財務及び事業の状況の記載、並びに官報公告と各事務所における備置き・一般の閲覧が、一体の義務として構成されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
全国健康保険協会の通称で、主に中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険の保険者です。政府管掌健康保険を引き継いだ公法人で、都道府県ごとに支部が置かれています。
協会けんぽの保険料率が都道府県単位で定められているためです(健康保険法 160 条)。その議論の土台となる支部ごとの財務及び事業の状況は、本条 3 項で記載が義務付けられています。
決算の完結は翌事業年度の 5 月 31 日まで、大臣への提出と承認申請は決算完結後 2 か月以内です。公告と閲覧は大臣の承認後、遅滞なく行われます。
本条 3 項は、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを、財務諸表及び事業報告書等に記載するよう求めています。具体的項目は省令によります。
協会は国の直営組織ではない公法人ですが、扱うのは公的医療保険の資金です。本条 2 項は大臣の承認という縦の統制を課し、4 項の公告・閲覧という横の開示と組み合わせています。
赤字が自動的に税金で埋まる仕組みではなく、支部の収支悪化は都道府県単位保険料率の議論に反映されます。だからこそ本条の支部別開示が加入者にとって意味を持ちます。
本条 4 項は各事務所に備え置いて一般の閲覧に供することを義務付けています。閲覧に供する期間は厚生労働省令の定めによるため、写しの交付など具体的な取扱いは各事務所にご確認ください。
料率は健康保険法 160 条に基づき決定され、本条による決算と支部別開示がその議論の基礎資料になります。適用時期は各年度の決定によるため、協会の公表情報で確認してください。
見られる。本条4項は、大臣の承認後に遅滞なく財務諸表を官報へ公告し、財務諸表・事業報告書等・監事と会計監査人の意見を記載した書面を各事務所に備え置いて、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供せと定めている。開示請求の手続は前提になっていない。業界裏話ヒント:狙い目は3項の支部ごとの記載である。全国合計より、自分の都道府県支部の収支と医療費の伸びのほうが翌年の料率の話に直結する
本条が名指しする第217条の2第4号が、事業報告書等をめぐる義務違反を過料の対象としている。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかないが役員個人に科される(金額等は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で効くのは過料そのものより承認の遅延である。承認が下りなければ公告も閲覧も始まらず、料率をめぐる議論に使える根拠資料が世に出ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 7 条の 28:協会の決算完結・財務諸表の大臣承認・支部別記載・公告と閲覧 | — |
| 名宛人 | 全国健康保険協会(実務上は決算・開示を担う役員と担当部門) | — |
| 時間軸 | 決算完結 5 月 31 日 → 完結後 2 か月以内に提出・承認 → 承認後遅滞なく公告・備置き | — |
| 加入者にとっての意味 | 料率の根拠となる支部別の数字を、請求手続なしに閲覧できる | — |
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