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健康保険法 第7条の28(財務諸表等)

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  1. 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
  2. 2.協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  3. 3.財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。
  4. 4.協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 28 は、全国健康保険協会に決算の 5 月 31 日完結、財務諸表の大臣承認、支部別の財務・事業状況の記載、官報公告と各事務所での一般閲覧を義務付ける。

Q · 健康保険料率が都道府県で違う根拠って、どこで確認できますか?

協会が公告する支部ごとの財務・事業の状況で確認できます

健康保険法 7 条の 28 により、全国健康保険協会(協会けんぽ)は毎事業年度の決算を翌事業年度の 5 月 31 日までに完結し、財務諸表と事業報告書等に監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後 2 か月以内に厚生労働大臣の承認を受けます。これらの書類には支部ごとの財務及び事業の状況が記載され(3 項)、承認後は遅滞なく官報に公告され、各事務所で厚生労働省令の定める期間、一般の閲覧に供されます(4 項)。都道府県単位保険料率の議論の土台となる数字は、この開示で確認できます。

解説

給与明細の健康保険料、その料率が都道府県ごとに違うことに気付いている人は少ない。同じ給料でも、勤務先の事業所が佐賀県にあるか新潟県にあるかで、年間の天引き額は数万円変わる。その差額の根拠を支えているのが、本条が協会(全国健康保険協会、通称 協会けんぽ)に課した支部ごとの財務開示である。協会は毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結し、財務諸表に監事と会計監査人の意見を付け、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣へ提出して承認を受ける。しかも支部ごとの財務・事業の状況を必ず記載し、承認後は遅滞なく官報に公告し、各事務所に備え置いて一般の閲覧に供さなければならない。つまりあなたは、自分の保険料が高い理由を「なんとなく」ではなく、協会が国に提出して承認を受けた数字で確認できる立場にある。閲覧されることを前提に作られた書類は、閲覧する人が現れて初めて意味を持つ。

法的な位置づけ

健康保険法第 7 条の 28 は、全国健康保険協会の決算及び財務情報開示の手続を定める規定である。決算の完結期限、財務諸表及び事業報告書等の作成、監事及び会計監査人の意見の付与、厚生労働大臣への提出と承認、支部ごとの財務及び事業の状況の記載、並びに官報公告と各事務所における備置き・一般の閲覧が、一体の義務として構成されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽとは何ですか?

全国健康保険協会の通称で、主に中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険の保険者です。政府管掌健康保険を引き継いだ公法人で、都道府県ごとに支部が置かれています。

Q2健康保険料率はなぜ都道府県で違うのですか?

協会けんぽの保険料率が都道府県単位で定められているためです(健康保険法 160 条)。その議論の土台となる支部ごとの財務及び事業の状況は、本条 3 項で記載が義務付けられています。

Q3協会けんぽの決算はいつ公表されますか?

決算の完結は翌事業年度の 5 月 31 日まで、大臣への提出と承認申請は決算完結後 2 か月以内です。公告と閲覧は大臣の承認後、遅滞なく行われます。

Q4支部ごとの財務状況には何が書かれていますか?

本条 3 項は、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを、財務諸表及び事業報告書等に記載するよう求めています。具体的項目は省令によります。

Q5協会けんぽの決算に厚生労働大臣の承認が必要なのはなぜですか?

協会は国の直営組織ではない公法人ですが、扱うのは公的医療保険の資金です。本条 2 項は大臣の承認という縦の統制を課し、4 項の公告・閲覧という横の開示と組み合わせています。

Q6協会けんぽが赤字になったらどうなりますか?

赤字が自動的に税金で埋まる仕組みではなく、支部の収支悪化は都道府県単位保険料率の議論に反映されます。だからこそ本条の支部別開示が加入者にとって意味を持ちます。

Q7決算書の閲覧に費用はかかりますか?

本条 4 項は各事務所に備え置いて一般の閲覧に供することを義務付けています。閲覧に供する期間は厚生労働省令の定めによるため、写しの交付など具体的な取扱いは各事務所にご確認ください。

Q8支部の保険料率はいつ改定されますか?

料率は健康保険法 160 条に基づき決定され、本条による決算と支部別開示がその議論の基礎資料になります。適用時期は各年度の決定によるため、協会の公表情報で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの決算書って、普通の会社員でも見られるんですか?

見られる。本条4項は、大臣の承認後に遅滞なく財務諸表を官報へ公告し、財務諸表・事業報告書等・監事と会計監査人の意見を記載した書面を各事務所に備え置いて、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供せと定めている。開示請求の手続は前提になっていない。業界裏話ヒント:狙い目は3項の支部ごとの記載である。全国合計より、自分の都道府県支部の収支と医療費の伸びのほうが翌年の料率の話に直結する

Q2決算が遅れたり、数字を実態と違う形で出したりしたらどうなるんですか?

本条が名指しする第217条の2第4号が、事業報告書等をめぐる義務違反を過料の対象としている。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつかないが役員個人に科される(金額等は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で効くのは過料そのものより承認の遅延である。承認が下りなければ公告も閲覧も始まらず、料率をめぐる議論に使える根拠資料が世に出ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会けんぽが国の直営ではないことは知っていても、その意味の重さまで知る人は少ない。協会は政府管掌健康保険を引き継いだ公法人で、決算は自ら完結させ大臣の承認を受ける。赤字が自動的に税金で埋まる仕組みではないため、支部の収支悪化は最終的に保険料率へ跳ね返る。本条の決算書は他人の帳簿ではなく、翌年の天引き額の予告編である
  • 「どこに情報公開請求をすればいいのか」と考える時点で、問いが一つずれている。本条4項は請求を待たずに官報公告と各事務所での備置・閲覧を義務付けている。請求手続を踏むまでもなく、原則として誰でも見られる状態が先に用意されている
  • 会計監査人の意見が付いているのだから数字の意味づけまで保証されている、と読むのは行き過ぎ。監査意見は財務諸表が適正に表示されているかについての意見であって、支部間で負担がどう配分されるべきかを保証するものではない。監査済みの数字をどう読むかは、閲覧する側に残されている
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規律の対象7 条の 28:協会の決算完結・財務諸表の大臣承認・支部別記載・公告と閲覧
名宛人全国健康保険協会(実務上は決算・開示を担う役員と担当部門)
時間軸決算完結 5 月 31 日 → 完結後 2 か月以内に提出・承認 → 承認後遅滞なく公告・備置き
加入者にとっての意味料率の根拠となる支部別の数字を、請求手続なしに閲覧できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、来年度から自分の都道府県の保険料率が上がると社内通知が回ってきたら、その根拠を数字で確認できるだろうか? 支部単位の料率は、その支部の医療費と収支を土台に議論される。本条の期限どおりなら決算完結が5月31日、大臣への提出が7月末まで、公告と閲覧はその承認後になる。改定案が示されてから数字を探し始める人は、議論が終わった後に資料を手にすることになる
  • あなたが協会側で決算実務を担っていて、支部ごとの集計が5月末に間に合わない。本条1項の完結期限と2項の提出期限は連動しており、事業報告書等をめぐる義務違反は本条が名指しする第217条の2第4号の過料の対象になる。刑罰ではないが、役員個人に向かう制裁である
  • 取引先の担当者から「今年から社会保険料が上がった」と聞いた。理由は勤務地の都道府県支部の医療費の伸びにある。支部別の財務・事業の状況は本条3項で記載が義務付けられているので、伸びの中身まで数字で追える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の28(財務諸表等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の28の条文原文は「協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の28は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。