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健康保険法 第7条の4(事務所)

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  1. 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。
  2. 2.協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 4 は、全国健康保険協会が主たる事務所を東京都に、支部を各都道府県に置くと定める。この支部単位が、都道府県ごとに異なる保険料率と給付申請窓口の基礎となる。

Q · 協会けんぽの本部と支部って、加入者にとって何が違うんですか?

本部は東京都、支部は各都道府県。料率と窓口は支部単位です

健康保険法 7 条の 4 第 1 項は、全国健康保険協会が主たる事務所を東京都に、従たる事務所である支部を各都道府県に置くと定めます。第 2 項は協会の住所を主たる事務所の所在地とします。この支部が単なる出先機関ではない点が重要で、一般保険料率は同法 160 条により都道府県支部ごとに定められ、傷病手当金や出産手当金の申請窓口も適用事業所が属する支部となります。勤務先の所在地が変われば、料率も窓口も同時に変わります。

解説

全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」。中小企業で働く人とその家族、合わせて約 4,000 万人が加入する日本最大の医療保険者である。その協会が、主たる事務所を東京都に置き、各都道府県に「支部」を置くと決めているのがこの条文だ。事務所の場所の話に見えるが、あなたが実際に受け取る金額がここで分岐する。協会けんぽの保険料率は全国一律ではなく、都道府県支部ごとに違う。同じ給与でも、勤務先が新潟県支部の適用事業所か佐賀県支部かで、毎月の天引き額が変わる。さらに、傷病手当金や出産手当金を申請するとき、書類の宛先は東京の本部ではなく、あなたの事業所が属する都道府県支部だ。転勤や本社移転で支部が変われば、保険料率も窓口も同時に動く。給与明細の健康保険料の欄に納得がいかない人は、まず自分がどの支部の管轄なのかを確認するところから始まる。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 4 は、全国健康保険協会の事務所の設置に関する規定である。第 1 項は主たる事務所を東京都に、従たる事務所である支部を各都道府県に置くことを定め、第 2 項は協会の住所を主たる事務所の所在地とする。全国単一の保険者でありながら都道府県単位の支部を持つ二層構造の根拠条文であり、支部別保険料率制度の組織的前提となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの支部はどこにありますか?

全国健康保険協会は主たる事務所を東京都に置き、各都道府県に支部を設置します(健康保険法 7 条の 4 第 1 項)。加入者の窓口は、勤務先の適用事業所が属する都道府県支部です。

Q2健康保険料率はなぜ都道府県で違うのですか?

協会けんぽの一般保険料率が都道府県支部ごとに定められているためです(健康保険法 160 条)。7 条の 4 が各都道府県に支部を置くと定めたことが、その組織的な前提になっています。

Q3自分がどの支部に所属しているか調べる方法は?

保険証や資格情報の保険者名称で協会けんぽかを確認し、勤務先の適用事業所の所在地から支部が決まります。一括適用の承認を受けている会社では本社所在地の支部になります。

Q4協会けんぽと健康保険組合の違いは?

協会けんぽは全国健康保険協会が保険者で、料率は都道府県支部ごとに決まります。健康保険組合は企業や業界が自ら設立した保険者で、料率や付加給付を独自に定められる点が異なります。

Q5勤務先が別の県に移ったら保険料は変わる?

適用事業所の所在地が変わって所属支部が変われば、新しい支部の料率が適用されます。反映される月は届出の処理時期によるため、勤務先の担当部署に確認してください。

Q6協会けんぽの住所はどこですか?

健康保険法 7 条の 4 第 2 項により、協会の住所は主たる事務所の所在地、すなわち東京都にあるものとされます。これは法人としての住所で、加入者の手続窓口は各都道府県支部です。

Q7支部に評議会が置かれているのはなぜ?

支部ごとに保険料率が分かれる以上、地域の被保険者と事業主の意見を運営に反映させる回路が必要だからです。健康保険法 7 条の 18 が各支部に評議会を置く旨を定めています。

Q8支部が違うと給付の内容も変わりますか?

法定給付の内容と基準は全国共通で、支部によって傷病手当金や高額療養費の水準が変わることはありません。支部で分かれるのは保険料率と、申請を処理する窓口です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ会社でも支店が違うと健康保険料って変わるんですか?

変わりうる。協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに定められており(健康保険法 160 条)、適用事業所の所在地でどの支部に属するかが決まる。支店ごとに適用事業所となっていれば、支店の所在地の料率が適用される。業界裏話ヒント:複数拠点を一括して一つの適用事業所にまとめる「一括適用」の承認を受けている会社では、本社所在地の料率が全社員に適用される。自分の会社がどちらの扱いかで結論が逆転するので、人事に「一括適用を受けているか」を聞くのが最短ルート

Q2傷病手当金の申請書、東京の本部に送ればいいんですか?

原則として送り先は勤務先の事業所が属する都道府県支部である。本条 1 項が各都道府県に支部を置くと定め、給付事務は支部が担っている。誤送しても回送されるが、その分だけ支給が遅れる。業界裏話ヒント:傷病手当金は待期 3 日を経た 4 日目から支給対象になるが、申請自体はまとめて後日でも可能。ただし給付を受ける権利は 2 年で時効(健康保険法 193 条)。休職が長引くときは、生活資金の確保のために一か月ごとに区切って申請したほうが手元の資金繰りは楽になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 健康保険料率は全国共通だと思っている人が大多数だが、協会けんぽは支部ごとに料率が異なる。しかもこの差は毎年度改定され、上下する。知らないまま「毎年少しずつ上がってるな」で済ませていると、なぜ変動するのかを永久に理解できない
  • 支部が保険料率を持つことは知っていても、その深刻度は見落とされがちである。料率差は労使折半なので、事業主側の負担も同じだけ動く。従業員 100 人規模の会社なら、支部が変わるだけで年間の法定福利費が数百万円動く。人事異動の設計や拠点統廃合の意思決定に直結する数字である
  • 「協会けんぽは役所だから、どの窓口でも同じ手続きができる」と考えると詰まる。あなたから見れば同じ協会けんぽだが、法律上は本部と各支部が業務分掌を持つ組織である。給付申請は原則として所属支部が処理し、他県の支部に持ち込んでも自分の支部へ回送されるだけで、その分だけ時間を失う
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規律している内容7 条の 4:協会の事務所の設置場所(本部=東京都、支部=各都道府県)
加入者への直接の影響自分がどの支部に属するか=給付申請の窓口が決まる
全国統一か地域別か全国単一法人+都道府県支部という二層構造の根拠
条文の性質組織規定(事務所の設置と住所)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同期入社の友人と給与の話になり、額面はほぼ同じなのに健康保険料の天引き額が月に千円以上違うことが判明した。転職先が違う都道府県にあるからだ。支部ごとに保険料率が異なるという事実を知らないと、経理のミスを疑って無駄なやりとりをすることになる
  • うつ病で三か月休職することになった。傷病手当金の申請書はどこへ出すのか。答えは東京の本部ではなく、勤務先の事業所が属する都道府県支部。人事に丸投げすると提出が遅れることがあり、支給開始が一か月ずれると生活が直撃する
  • 会社が本社を大阪から東京へ移した。あなたは大阪の営業所勤務のままだが、適用事業所の所在地が変われば所属支部が変わり、保険料率も変わりうる。総務が説明してくれないなら、自分で支部を確認する
  • もし退職して任意継続被保険者になったら、保険料はどの支部の率で計算される? 退職時に加入していた支部の率が基準になる。あと 20 日、退職日の翌日から起算した申出期限を過ぎれば、任意継続の道そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の4(事務所)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の4の条文原文は「協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の4は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。