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健康保険法 第7条の5(資本金)

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協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金を、平成十八年改正法附則十八条二項により政府から出資があったとされた金額とすると定める。条文に実額の記載はない。

Q · 協会けんぽの資本金って、法律のどこに金額が書いてあるんですか?

本条に金額はなく、平成十八年改正法附則が定める政府出資額です

健康保険法 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金を「改正法(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額」とすると定めるだけで、条文自体に実額の記載はありません。実額を確認するには、同改正法の附則を参照するか、協会が毎年度公表する貸借対照表を見る必要があります。重要なのは、資本の出し手が政府に限られ、追加の出資者を募る増資が予定されていないという構造で、財政悪化時の調整は準備金の取崩し、国庫補助、保険料率に集約されます。

解説

給与明細から毎月引かれている健康保険料。その受け皿である全国健康保険協会、通称協会けんぽには、株式会社と同じように資本金がある。ところが本条を読んでも金額は出てこない。書いてあるのは「改正法附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする」だけで、実額を知るには平成十八年の改正法の附則まで遡らなければならない。ここで気付いてほしいのは、協会けんぽには株主がいないという構造である。株主がいないということは、赤字が出ても増資という手段が存在しないということでもある。民間企業なら親会社が資本を注入する場面で、協会けんぽが動かせるレバーは準備金の取崩し、国庫補助、そして保険料率の三つしかない。あなたの給与から引かれる健康保険料が毎年のように動く理由は、この一条が示す資本構造の裏返しである。

法的な位置づけ

健康保険法第 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金について定める規定であり、その額を改正法(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。条文自体は金額を明示せず、額の確定を他法の経過規定に委ねる構造をとる。資本の源泉は政府出資に限られ、出資者の追加による増資は予定されていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全国健康保険協会(協会けんぽ)とは?

中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険の保険者で、健康保険法により設立された法人です。旧政府管掌健康保険を引き継ぎ、都道府県ごとに支部を置いて運営しています。

Q2協会けんぽはいつ、どんな経緯で設立されたの?

平成十八年の健康保険法等の一部改正により制度が定められ、社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険を切り離す形で、平成二十年十月一日に業務を開始しました。本条もこの日から効力を持ちます。

Q3協会けんぽの保険料率は誰が決めるの?

国が一方的に決めるものではありません。支部評議会の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経て理事長が定め、厚生労働大臣の認可を受ける仕組みです(健康保険法第百六十条)。

Q4協会けんぽの財源は何ですか?

加入者と事業主が負担する保険料が中心で、これに国庫負担・国庫補助が加わります(健康保険法第百五十一条、第百五十三条)。不足分は準備金の取崩しか保険料率の改定で調整されます。

Q5協会けんぽに国庫補助はどれくらい入るの?

給付費等の一定割合が国庫補助されます。健康保険法第百五十三条は当分の間の割合を千分の百六十四としていますが、補助率は改正されることがあるため最新の条文と予算措置の確認が必要です。

Q6協会けんぽの保険料率が都道府県で違うのはなぜ?

平成二十年の協会設立にあわせて都道府県単位保険料率が導入され、地域ごとの医療費水準を反映する設計になったためです。年齢構成や所得水準の差は調整されたうえで算定されます。

Q7船員保険も協会けんぽが管掌しているの?

はい。船員保険は平成二十二年から全国健康保険協会が管掌しています。漁船・商船の乗組員の保険と一般の健康保険が、同一の法人の上に乗っている構造です。

Q8協会けんぽの職員は公務員なの?

公務員ではありません。社会保険庁の廃止に伴い、協会は独立した法人として設立され、職員は国家公務員の身分を持たない民間の雇用関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの資本金って、結局いくらなんですか?

本条には金額が書かれていない。平成十八年改正法の附則第十八条第二項により政府から出資があったものとされた額がそのまま資本金となる仕組みで、実額は協会が毎年度公表する貸借対照表で確認するのが確実である。業界裏話ヒント:実務家がこの財務諸表で見ているのは資本金ではなく準備金と単年度収支のほうである。料率の議論はほぼそこだけで動く。

Q2資本金があるということは、協会けんぽも倒産することがあるんですか?

法律で設立され業務も財源も法定されている法人であり、企業と同じ倒産は想定されていない。財源は保険料と国庫補助(健康保険法第百五十一条、第百五十三条)で、赤字は準備金の取崩しと保険料率の改定(同第百六十条)で調整される。業界裏話ヒント:準備金が薄くなると翌年度の料率が跳ねやすいため、準備金残高は事実上の先行指標である。人件費予算を組む担当者はここを先に見る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 資本金がいくらなのかを知ろうとして本条を開いた人は、問いの立て方の段階でずれている。本条は金額を定める条文ではなく、金額の決まり方を別の法律の附則に委ねる条文である。実額を知りたいなら、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条か、協会が毎年度公表する貸借対照表を見るしかない。
  • 協会けんぽが公的な保険者であることは誰でも知っている。知られていないのは、公的だから国が赤字を全部埋めてくれるわけではない、という深刻度のほうである。国庫補助は給付費の一定割合(当分の間は千分の百六十四)に限られ(健康保険法第百五十三条)、それを超える不足は準備金の取崩しか保険料率でしか吸収できない(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 加入者から見れば協会けんぽは保険証を発行してくれる窓口だが、法律から見れば政府出資で成立した独立の法人である。この落差が、料率が上がったときに文句を言う相手を見失わせる。都道府県単位保険料率は国が一方的に決めているのではなく、支部評議会の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経て理事長が決め、厚生労働大臣の認可を受ける(健康保険法第百六十条)。
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規定の対象健康保険法 7 条の 5:協会の資本金(額は改正法附則に委任)
お金の性質設立時に一度確定する資本(政府出資、増資の想定なし)
動く頻度原則として動かない(固定)
赤字が出たときの役割増資という逃げ道が存在しないことを示す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が健康保険組合の設立を検討していて、比較対象が協会けんぽだったとしたら? 判断材料は料率の数字だけではない。協会けんぽは出資者を増やして資本を積み増すことができない法人であり、財政が悪化した局面での調整は準備金と料率に集約される。設立認可の準備には年単位の時間がかかるため、来年度予算の編成期に入る前に、この構造の差を押さえておく必要がある。
  • 経理担当のあなたが、協会けんぽの財務諸表を初めて開く。資本金の欄の数字がどこから来たのか分からず健康保険法第七条の五にたどり着くが、そこにも金額はない。答えは平成十八年改正法の附則の側に置かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の5(資本金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の5の条文原文は「協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の5は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。