協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
要点健康保険法 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金を、平成十八年改正法附則十八条二項により政府から出資があったとされた金額とすると定める。条文に実額の記載はない。
Q · 協会けんぽの資本金って、法律のどこに金額が書いてあるんですか?
本条に金額はなく、平成十八年改正法附則が定める政府出資額です
健康保険法 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金を「改正法(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額」とすると定めるだけで、条文自体に実額の記載はありません。実額を確認するには、同改正法の附則を参照するか、協会が毎年度公表する貸借対照表を見る必要があります。重要なのは、資本の出し手が政府に限られ、追加の出資者を募る増資が予定されていないという構造で、財政悪化時の調整は準備金の取崩し、国庫補助、保険料率に集約されます。
給与明細から毎月引かれている健康保険料。その受け皿である全国健康保険協会、通称協会けんぽには、株式会社と同じように資本金がある。ところが本条を読んでも金額は出てこない。書いてあるのは「改正法附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする」だけで、実額を知るには平成十八年の改正法の附則まで遡らなければならない。ここで気付いてほしいのは、協会けんぽには株主がいないという構造である。株主がいないということは、赤字が出ても増資という手段が存在しないということでもある。民間企業なら親会社が資本を注入する場面で、協会けんぽが動かせるレバーは準備金の取崩し、国庫補助、そして保険料率の三つしかない。あなたの給与から引かれる健康保険料が毎年のように動く理由は、この一条が示す資本構造の裏返しである。
健康保険法第 7 条の 5 は、全国健康保険協会の資本金について定める規定であり、その額を改正法(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。条文自体は金額を明示せず、額の確定を他法の経過規定に委ねる構造をとる。資本の源泉は政府出資に限られ、出資者の追加による増資は予定されていない。
中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険の保険者で、健康保険法により設立された法人です。旧政府管掌健康保険を引き継ぎ、都道府県ごとに支部を置いて運営しています。
平成十八年の健康保険法等の一部改正により制度が定められ、社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険を切り離す形で、平成二十年十月一日に業務を開始しました。本条もこの日から効力を持ちます。
国が一方的に決めるものではありません。支部評議会の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経て理事長が定め、厚生労働大臣の認可を受ける仕組みです(健康保険法第百六十条)。
加入者と事業主が負担する保険料が中心で、これに国庫負担・国庫補助が加わります(健康保険法第百五十一条、第百五十三条)。不足分は準備金の取崩しか保険料率の改定で調整されます。
給付費等の一定割合が国庫補助されます。健康保険法第百五十三条は当分の間の割合を千分の百六十四としていますが、補助率は改正されることがあるため最新の条文と予算措置の確認が必要です。
平成二十年の協会設立にあわせて都道府県単位保険料率が導入され、地域ごとの医療費水準を反映する設計になったためです。年齢構成や所得水準の差は調整されたうえで算定されます。
はい。船員保険は平成二十二年から全国健康保険協会が管掌しています。漁船・商船の乗組員の保険と一般の健康保険が、同一の法人の上に乗っている構造です。
公務員ではありません。社会保険庁の廃止に伴い、協会は独立した法人として設立され、職員は国家公務員の身分を持たない民間の雇用関係にあります。
本条には金額が書かれていない。平成十八年改正法の附則第十八条第二項により政府から出資があったものとされた額がそのまま資本金となる仕組みで、実額は協会が毎年度公表する貸借対照表で確認するのが確実である。業界裏話ヒント:実務家がこの財務諸表で見ているのは資本金ではなく準備金と単年度収支のほうである。料率の議論はほぼそこだけで動く。
法律で設立され業務も財源も法定されている法人であり、企業と同じ倒産は想定されていない。財源は保険料と国庫補助(健康保険法第百五十一条、第百五十三条)で、赤字は準備金の取崩しと保険料率の改定(同第百六十条)で調整される。業界裏話ヒント:準備金が薄くなると翌年度の料率が跳ねやすいため、準備金残高は事実上の先行指標である。人件費予算を組む担当者はここを先に見る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 健康保険法 7 条の 5:協会の資本金(額は改正法附則に委任) | — |
| お金の性質 | 設立時に一度確定する資本(政府出資、増資の想定なし) | — |
| 動く頻度 | 原則として動かない(固定) | — |
| 赤字が出たときの役割 | 増資という逃げ道が存在しないことを示す | — |
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