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健康保険法 第7条の6(定款)

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  1. 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 目的
  3. 名称
  4. 事務所の所在地
  5. 役員に関する事項
  6. 運営委員会に関する事項
  7. 評議会に関する事項
  8. 保健事業に関する事項
  9. 福祉事業に関する事項
  10. 資産の管理その他財務に関する事項
  11. その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
  12. 2.前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  13. 3.協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
  14. 4.協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 6 は、全国健康保険協会が定款に定めるべき十項目を列挙し、定款の変更には原則として厚生労働大臣の認可を必要とし、変更後は遅滞なく公告すべきことを定める。

Q · 協会けんぽって、自分たちのルールを自由に変えられるんですか?

定款の変更には原則として厚生労働大臣の認可が必要です

いいえ。健康保険法 7 条の 6 第 2 項により、全国健康保険協会の定款の変更は、厚生労働省令で定める事項に係るものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。定款には目的・名称・事務所の所在地・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等を必ず記載する必要があり(同条 1 項)、省令で定める事項の変更は大臣への届出で足ります(3 項)。認可を受けたとき、または届出事項の変更をしたときは、遅滞なく公告しなければなりません(4 項)。

解説

勤務先から渡された健康保険証の発行元に「全国健康保険協会」と書かれていれば、あなたは約4,000万人が加入する協会けんぽの一員である。その協会の組織と業務の骨格を記した文書が定款であり、7条の6はそこに必ず書かなければならない事項を十項目並べる。目的、名称、事務所、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、財務。注目すべきは第2項だ。定款の変更は、厚生労働省令が定める一部の事項を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない。協会は独立した公法人でありながら、自分のルールを自分だけでは書き換えられない構造に置かれている。そして第4項、変更したときは遅滞なく公告しなければならない。公告義務があるということは、あなたが外からその中身を追えるということだ。健診の補助や保健指導があなたのもとに届く根拠も、定款の「保健事業に関する事項」から伸びている。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 6 は、全国健康保険協会の定款の絶対的必要記載事項を定める規定である。目的、名称、事務所の所在地、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、財務等の十号を列挙し、定款変更には原則として厚生労働大臣の認可を要すること(2 項)、省令事項の変更は届出で足りること(3 項)、変更後は遅滞なく公告すべきこと(4 項)を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全国健康保険協会の定款とは何ですか?

協会けんぽを運営する全国健康保険協会の基本規範です。健康保険法 7 条の 6 第 1 項が、目的・名称・事務所・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等を必ず記載すべき事項として列挙しています。

Q2協会けんぽの定款変更に厚生労働大臣の認可は必ず必要ですか?

原則は必要です。ただし厚生労働省令で定める事項に係る変更は認可の対象から除かれ、その場合は変更後に遅滞なく厚生労働大臣へ届け出れば足ります(同条 2 項・3 項)。

Q3協会けんぽの定款変更はいつ公告されますか?

認可を受けたとき、または省令事項に係る変更をしたときに、遅滞なく公告しなければなりません(同条 4 項)。公告は加入者が制度変更を外から把握できる唯一の定期的な窓口です。

Q4協会けんぽの定款には何を書かなければならないのですか?

目的、名称、事務所の所在地、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、資産管理その他財務に関する事項、そして厚生労働省令で定める組織・業務上の重要事項の十号です。

Q5支部評議会に関する事項も定款に書くのですか?

はい。同条 1 項は「評議会に関する事項」を必要記載事項に挙げています。都道府県ごとの支部評議会の骨格は、法律ではなく定款のこの欄に置かれています。

Q6協会けんぽの健診補助はどの条文が根拠ですか?

実施の根拠は健康保険法の保健事業に関する規定ですが、協会が事業を行える枠そのものは定款の「保健事業に関する事項」(7 条の 6 第 1 項)に置かれています。定款に欄がなければ事業計画も立てられません。

Q7協会けんぽの定款制度はいつからありますか?

平成 18 年(2006 年)の健康保険法等改正で全国健康保険協会が創設された際に設けられ、平成 20 年(2008 年)10 月に協会が政府管掌健康保険の運営を引き継いだ時点から機能しています。

Q8定款に書かれていない事業を協会けんぽが始めることはできますか?

できません。定款は協会が業務を行える範囲そのものを画するため、新たな事業を始めるには定款変更が必要で、それには原則として厚生労働大臣の認可が要ります(同条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの定款って、そもそもどこで読めるんですか?

協会は定款を変更したとき遅滞なく公告する義務を負う(第7条の6第4項)ため、定款とその変更は公開が前提の文書であり、全国健康保険協会のウェブサイトに掲載されている。業界裏話ヒント:定款だけを眺めても動きは読めない。定款の「保健事業に関する事項」と、毎年度の事業計画・予算を並べて読むと、来年度どのメニューが縮み、どこに予算が寄るかが先に見えてくる

Q2協会けんぽって国の機関なんですか、それとも民間の団体なんですか?

どちらでもなく、健康保険法に基づいて設立された公法人である。社会保険庁の解体に伴い、2008年10月から政府管掌健康保険の運営を引き継いだ。ただし定款の変更には厚生労働大臣の認可が要る(第7条の6第2項)ため、完全な自治組織でもない。業界裏話ヒント:この中間的な位置は実務で効く。保険給付や保険料に関する協会の処分に不服がある場合、まず社会保険審査官への審査請求というルートが用意されており、いきなり裁判所ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「定款など協会が内部で勝手に決める事務書類だろう」という問いの立て方そのものがずれている。第2項は変更に厚生労働大臣の認可を要求し、第4項は公告を義務づける。内部文書ではなく、国の関与と対外公開を前提に設計された公的文書である
  • 協会けんぽが社会保険庁から切り離された公法人であることを知っている人でも、その独立の度合いを過大に見積もっている。役員も運営委員会も評議会も定款の必須記載事項であり、その骨格を動かすには常に大臣の同意が挟まる。自治の形式と、統制の実質が同居している
  • 加入者の側から見れば定款は縁のない書類だが、法律の側から見れば協会が事業を行える範囲そのものである。定款に欄のない事業を協会が独断で始めることはできない。この落差に気付かないまま「なぜこの助成がないのか」と窓口で押し問答をしても、答えは窓口の裁量の外にある
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規律対象の法人全国健康保険協会(協会けんぽ)の定款
定める内容定款の絶対的必要記載事項(目的・名称・事務所・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等の十号)
変更時の統制原則として厚生労働大臣の認可、省令事項は届出(2 項・3 項)
対外的な可視性変更したときは遅滞なく公告する義務あり(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 協会けんぽが新しい健診補助を始めるとして、その出発点はどこにあると思うか。答えは定款の「保健事業に関する事項」である。定款に受け皿の欄がなければ、事業計画も予算も立てられない。そして定款を書き換えるには厚生労働大臣の認可(第2項)という関門を通る必要がある。窓口の担当者が「それはできません」と答える背景には、この二段の仕組みが横たわっている
  • 支部評議会の委員公募の締切まであと十日。応募書類に書く問題意識を、定款の評議会関連の定めと支部の保健事業計画から組み立てる。ここを外すと、ただの感想表明で終わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の6(定款)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の6の条文原文は「協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の6は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。