要点健康保険法 7 条の 6 は、全国健康保険協会が定款に定めるべき十項目を列挙し、定款の変更には原則として厚生労働大臣の認可を必要とし、変更後は遅滞なく公告すべきことを定める。
Q · 協会けんぽって、自分たちのルールを自由に変えられるんですか?
定款の変更には原則として厚生労働大臣の認可が必要です
いいえ。健康保険法 7 条の 6 第 2 項により、全国健康保険協会の定款の変更は、厚生労働省令で定める事項に係るものを除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。定款には目的・名称・事務所の所在地・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等を必ず記載する必要があり(同条 1 項)、省令で定める事項の変更は大臣への届出で足ります(3 項)。認可を受けたとき、または届出事項の変更をしたときは、遅滞なく公告しなければなりません(4 項)。
勤務先から渡された健康保険証の発行元に「全国健康保険協会」と書かれていれば、あなたは約4,000万人が加入する協会けんぽの一員である。その協会の組織と業務の骨格を記した文書が定款であり、7条の6はそこに必ず書かなければならない事項を十項目並べる。目的、名称、事務所、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、財務。注目すべきは第2項だ。定款の変更は、厚生労働省令が定める一部の事項を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない。協会は独立した公法人でありながら、自分のルールを自分だけでは書き換えられない構造に置かれている。そして第4項、変更したときは遅滞なく公告しなければならない。公告義務があるということは、あなたが外からその中身を追えるということだ。健診の補助や保健指導があなたのもとに届く根拠も、定款の「保健事業に関する事項」から伸びている。
健康保険法 7 条の 6 は、全国健康保険協会の定款の絶対的必要記載事項を定める規定である。目的、名称、事務所の所在地、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、財務等の十号を列挙し、定款変更には原則として厚生労働大臣の認可を要すること(2 項)、省令事項の変更は届出で足りること(3 項)、変更後は遅滞なく公告すべきこと(4 項)を規律する。
協会けんぽを運営する全国健康保険協会の基本規範です。健康保険法 7 条の 6 第 1 項が、目的・名称・事務所・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等を必ず記載すべき事項として列挙しています。
原則は必要です。ただし厚生労働省令で定める事項に係る変更は認可の対象から除かれ、その場合は変更後に遅滞なく厚生労働大臣へ届け出れば足ります(同条 2 項・3 項)。
認可を受けたとき、または省令事項に係る変更をしたときに、遅滞なく公告しなければなりません(同条 4 項)。公告は加入者が制度変更を外から把握できる唯一の定期的な窓口です。
目的、名称、事務所の所在地、役員、運営委員会、評議会、保健事業、福祉事業、資産管理その他財務に関する事項、そして厚生労働省令で定める組織・業務上の重要事項の十号です。
はい。同条 1 項は「評議会に関する事項」を必要記載事項に挙げています。都道府県ごとの支部評議会の骨格は、法律ではなく定款のこの欄に置かれています。
実施の根拠は健康保険法の保健事業に関する規定ですが、協会が事業を行える枠そのものは定款の「保健事業に関する事項」(7 条の 6 第 1 項)に置かれています。定款に欄がなければ事業計画も立てられません。
平成 18 年(2006 年)の健康保険法等改正で全国健康保険協会が創設された際に設けられ、平成 20 年(2008 年)10 月に協会が政府管掌健康保険の運営を引き継いだ時点から機能しています。
できません。定款は協会が業務を行える範囲そのものを画するため、新たな事業を始めるには定款変更が必要で、それには原則として厚生労働大臣の認可が要ります(同条 2 項)。
協会は定款を変更したとき遅滞なく公告する義務を負う(第7条の6第4項)ため、定款とその変更は公開が前提の文書であり、全国健康保険協会のウェブサイトに掲載されている。業界裏話ヒント:定款だけを眺めても動きは読めない。定款の「保健事業に関する事項」と、毎年度の事業計画・予算を並べて読むと、来年度どのメニューが縮み、どこに予算が寄るかが先に見えてくる
どちらでもなく、健康保険法に基づいて設立された公法人である。社会保険庁の解体に伴い、2008年10月から政府管掌健康保険の運営を引き継いだ。ただし定款の変更には厚生労働大臣の認可が要る(第7条の6第2項)ため、完全な自治組織でもない。業界裏話ヒント:この中間的な位置は実務で効く。保険給付や保険料に関する協会の処分に不服がある場合、まず社会保険審査官への審査請求というルートが用意されており、いきなり裁判所ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象の法人 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)の定款 | — |
| 定める内容 | 定款の絶対的必要記載事項(目的・名称・事務所・役員・運営委員会・評議会・保健事業・福祉事業・財務等の十号) | — |
| 変更時の統制 | 原則として厚生労働大臣の認可、省令事項は届出(2 項・3 項) | — |
| 対外的な可視性 | 変更したときは遅滞なく公告する義務あり(4 項) | — |
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