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手形法 第62条

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  1. 参加支払ハ被参加人ヲ表示シテ為替手形ニ為シタル受取ノ記載ニ依リ之ヲ証スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ支払ハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
  2. 2.為替手形ハ参加支払人ニ之ヲ交付スルコトヲ要ス拒絶証書ヲ作ラシメタルトキハ之ヲモ交付スルコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 62 条は、参加支払を被参加人を表示した受取の記載で証明し、表示がなければ振出人のための支払とみなすと定める。手形と拒絶証書は参加支払人に交付する。

Q · 手形を肩代わりして払ったら、誰に対してその分を請求できるの?

被参加人の表示がなければ振出人のための支払とみなされます

手形法 62 条 1 項により、参加支払は「誰のために払ったか」(被参加人)を表示した手形上の受取の記載で証明します。この表示を欠くと、法律上は振出人のために支払ったものとみなされ、求償の宛先が振出人に固定されます。結果として被参加人より後の裏書人が全員免責されます(63 条 2 項)。さらに 2 項により、手形(拒絶証書があればそれも)の交付を受けて初めて、被参加人と前者への求償が可能になります。

解説

手形が不渡りになりそうなとき、第三者が割って入って肩代わりする制度がある。参加支払という。62 条は、その肩代わりが終わった後の「証拠の残し方」と「手形の受け渡し」を定める。肩代わりした人は、手形面に「誰のために払ったか」(被参加人)を記した受取を書かせなければならない。そして手形そのもの、拒絶証書があればそれも、肩代わりした人へ渡さねばならない。なぜここまで形式にこだわるのか。肩代わりした人は、その手形を握って初めて、被参加人とそれより前の義務者に対して求償できるからだ。逆に「誰のために払ったか」を書き忘れると、法律は自動的に『振出人のために払った』とみなす。これは偶然ではない。振出人のために払えば、その後ろの裏書人全員が責任を免れる、つまり最も多くの人が救われる設計になっている。一枚の紙の上の一行の記載が、誰が解放され誰が残るかを決める。

法的な位置づけ

参加支払は、手形が不渡りとなるおそれがある場合に第三者が支払人に代わって支払う制度であり、手形法 62 条はその証明方法と手形の交付を定める。証明は被参加人を表示した手形上の受取の記載により行い、その表示を欠くときは振出人のための支払とみなされる。手形および拒絶証書は参加支払人に交付されなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1参加支払とは何ですか?

手形が不渡りになりそうなとき、第三者が支払人に代わって肩代わりして支払う手形法上の制度です。肩代わりした者は被参加人や前者に求償できます。

Q2被参加人とは誰のことですか?

参加支払で「誰のために払ったか」という対象の義務者を指します。手形面に表示することで、その者より前の義務者への求償が可能になります。

Q3参加支払と第三者弁済はどう違いますか?

手形の参加支払は被参加人より後の裏書人を全員免責します(手形法 63 条)。民法 474 条の第三者弁済にはこの連鎖的免責がなく、解放される人の範囲が異なります。

Q4参加支払人は誰に求償できますか?

手形法 63 条により、参加支払人は被参加人およびそれより前の義務者に求償できます。被参加人より後の裏書人は免責され、求償の対象になりません。

Q5参加支払はいつまでにできますか?

手形法 61 条により、所持人が支払を受けうる最終日の翌日までにすることを要します。拒絶証書作成期間との関係でも期限が画されます。

Q6約束手形にも参加支払の規定はありますか?

あります。手形法 77 条により参加に関する規定が約束手形に準用されるため、約束手形でも 62 条の証明・交付ルールが適用されます。

Q7振出人のためとみなされると何が起きますか?

被参加人の表示を欠くと振出人のための支払とされ、振出人の後ろの裏書人全員が免責されます。最も多くの義務者を解放する初期値設計になっています。

Q8参加支払が無効になるのはどんな場合ですか?

支払そのものは記載不備でも有効です。むしろ参加支払の要件(手形法 59 条以下)を欠く不適法な参加支払の場合に、求償の効力が争われる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を代わりに払ったのに、相手が手形を渡してくれません。払い損ですか?

62 条 2 項により、参加支払人への手形の交付は求償権行使の前提です。交付を受けなければ被参加人や前者への求償(63 条)を立証できません。だからこそ支払と引き換えに手形原本と拒絶証書を必ず受け取る必要があります。業界裏話ヒント:実務では参加支払そのものが極めて稀で、銀行の手形交換システムや代位弁済契約に置き換わっています。それでも『払うのと引き換えに証拠書類を握る』という鉄則は、保証履行や代位弁済の現場でそのまま生きている。先に払って後で書類、は禁じ手です

Q2被参加人を書き忘れたら支払は無効になるんですか?

無効にはなりません。62 条 1 項は、記載がなければ『振出人のために支払った』とみなすと定めるだけです。支払自体は有効で、求償の宛先が振出人に固定され、結果として被参加人より後の裏書人が全員免責されます(63 条 2 項)。業界裏話ヒント:この『書かなければ振出人のため』という初期値は偶然ではなく、最も多くの義務者を免責する設計です。誰を救い誰に求償を残すかを意識して記載を選ぶのが、分かっている者の手つきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形を肩代わりして払えば、当然その全額を振出人や裏書人に請求できる」と考えがちだが、問いの立て方そのものが誤っている。誰に請求できるかは『誰のために払ったか』の記載で先に決まる。記載を間違えれば、請求先そのものが入れ替わる
  • 参加支払と民法の第三者弁済(民法 474 条)が似ていることは知られているが、その違いの深刻さは見過ごされやすい。手形の参加支払は被参加人より後の裏書人を全員免責する(手形法 63 条)。民法の第三者弁済にはこの『連鎖的免責』がない。同じ肩代わりでも、解放される人の範囲がまるで違う
  • 「記載がなければ支払が無効になる」と思われがちだが、62 条 1 項は逆。被参加人の記載がなくても支払は有効で、ただ『振出人のため』とみなされるだけだ。無効になるのではなく、効果の宛先が自動で決まる
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規律する内容62 条:参加支払の証明方法と手形・拒絶証書の交付
中心的な効果被参加人表示の受取で証明、交付で権利行使可能に
記載・要件を欠くと被参加人表示なし → 振出人のための支払とみなす
適用のタイミング支払の実行時(証拠化と手形受領の瞬間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の手形が今日不渡りになる。あなたがその信用を守るために代わりに払う決断をした。だが支払の場で『被参加人』の記載を省けば、法律はあなたが振出人のために払ったとみなす。誰に求償できるかが、その一行で変わる。残された時間は支払期限まで
  • もし手形を肩代わりして払った相手が、手形を渡してくれなかったら? 62 条 2 項により、手形の交付は参加支払人の権利行使の前提だ。手形なき支払は、求償の武器を持たない支払になる
  • 拒絶証書を作ったのに渡し忘れた。後で前者に遡求しようとして、証拠がないと突きつけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第62条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第62条の条文原文は「参加支払ハ被参加人ヲ表示シテ為替手形ニ為シタル受取ノ記載ニ依リ之ヲ証スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ支払ハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス 為替手形ハ参加支…」で始まります。
  3. 手形法第62条は第三節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。