熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

小切手法 第42条

クイックジャンプ
  1. 振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ免除スルコトヲ得
  2. 2.前項ノ文言ハ所持人ニ対シ法定期間内ニ於ケル小切手ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ之ヲ援用スル者ニ於テ其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス
  3. 3.振出人ガ第一項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人又ハ保証人ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ所持人之ヲ負担ス裏書人又ハ保証人ガ此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 42 条は、証券に「拒絶証書不要」等の文言を記載し署名すれば遡求時の拒絶証書作成を免除すると定める。ただし呈示期間内の呈示と通知の義務は免除されない。

Q · 小切手に「拒絶証書不要」と書いてあれば、不渡りのとき何の手続もいらないの?

免除されるのは拒絶証書だけ、呈示期限は守る必要あり

小切手法 42 条により、振出人・裏書人・保証人が証券に「拒絶証書不要」「無費用償還」等の文言を記載し署名すれば、遡求権行使に必要な拒絶証書の作成が免除されます。ただし 2 項により、呈示期間内(国内小切手は振出日から 10 日、小切手法 29 条)の呈示義務と不渡りの通知義務は免除されません。期間を過ぎれば遡求権そのものを失います。さらに 3 項により、文言を記載したのが振出人なら全署名者に、裏書人・保証人なら当該者のみに効力が及び、免除を無視して拒絶証書を作った場合の費用負担も記載者により異なります。

解説

受け取った小切手の表に「拒絶証書不要」「無費用償還」と印字されている。意味を知らずにそのまま引き出しにしまう人がほとんどだ。だがこの一行は、その小切手が不渡りになったとき、あなたの手間と費用を大きく左右する。本来、振出人や裏書人に遡求(支払を肩代わりさせる請求)するには、公証役場などで「拒絶証書」という公的な証明書を作らねばならない。費用も時間もかかる。42条は、この文言があれば拒絶証書の作成を免除すると定める。つまり不渡りの事実さえあれば、面倒な証明手続を飛ばして直接請求できる。ただし落とし穴がある。2項は明言する。この免除は、呈示期間内に銀行へ持ち込む義務と、不渡りを関係者に通知する義務までは免除しないと。期限を守らなかったことの証明責任は相手側にあるが、あなたが10日の呈示期間を過ぎれば、遡求権そのものを失う。免除されるのは手続の一部であって、期限ではない。

法的な位置づけ

小切手法 42 条は拒絶証書免除を定める規定であり、振出人・裏書人・保証人が「拒絶証書不要」「無費用償還」等の文言を証券に記載し署名することで、所持人が遡求権を行使する際に要する拒絶証書の作成を免除できると規定する。ただし呈示期間内の呈示義務および通知義務は免除されず、文言の記載者によりその効力の及ぶ範囲が定まる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拒絶証書不要とは何ですか?

遡求権を行使する際に必要な拒絶証書という公的証明書の作成を、当事者の記載で省略できる仕組みです。小切手法 42 条が根拠で、費用と手間を削減します。

Q2無費用償還と拒絶証書不要は同じ意味ですか?

ほぼ同義です。小切手法 42 条は両者を「同一の意義を有する文言」として扱い、いずれも拒絶証書の作成を免除する効力を持ちます。

Q3小切手の呈示期間は何日ですか?

国内振出・国内払の小切手は振出日から 10 日です(小切手法 29 条)。拒絶証書が免除されてもこの期間は守る必要があります。

Q4拒絶証書不要は誰が書くと効力が広がりますか?

振出人が記載すると全署名者に効力が及びます。裏書人や保証人が記載した場合は、その記載者本人に対してのみ効力が生じます(42 条 3 項)。

Q5遡求権の時効はいつまでですか?

所持人の遡求権は呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。文言の有無に関わらずこの期間は適用されます。

Q6小切手が不渡りになったらまず何をすべき?

証券に「拒絶証書不要」の記載があるか確認します。なければ呈示期間内に銀行で不渡りの証明(拒絶証書または不渡付箋)を確保する必要があります。

Q7裏書人として拒絶証書不要を書くべきですか?

書かなければ所持人は遡求前に正式な拒絶証書を要するため、安易な請求への防波堤になります。一方で記載すれば後の所持人の請求を加速させます。

Q8拒絶証書不要でも通知は必要ですか?

必要です。小切手法 42 条 2 項は、文言があっても呈示義務と不渡りの通知義務までは免除しないと明言しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手に「拒絶証書不要」ってハンコがあれば、銀行に持って行かなくても振出人に請求できるんですか?

いいえ、それは誤解です。42条2項が明言する通り、その文言は拒絶証書の作成を免除するだけで、呈示期間内(小切手法29条、国内で10日)に支払銀行へ呈示する義務までは免除しません。呈示を怠れば遡求権そのものを失います。業界裏話ヒント:「拒絶証書不要」は手続の一部を省くだけの便宜であって、期限を消す魔法ではない。実務では、この印に安心して呈示を遅らせ、10日を過ぎて泣くケースが後を絶ちません。受け取った瞬間に呈示期限をカレンダーに入れるのが鉄則。

Q2「拒絶証書不要」って書いてあるのに、念のため拒絶証書を作ったら何か損しますか?

損します。42条3項により、振出人がその文言を記載した小切手で、所持人があえて拒絶証書を作らせた場合、その費用は所持人であるあなたの負担になります。逆に裏書人や保証人が記載した文言を無視して作らせた場合は、全署名者に費用を償還させられます。業界裏話ヒント:誰がその文言を書いたかで費用の行方が真逆になる。振出人が書いた免除を無視すると自腹、裏書人が書いた免除を無視しても回収できる。請求前に記載者を必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「拒絶証書不要なら、もう何もしなくていい」と考える人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。免除されるのは拒絶証書の作成だけ。10日の呈示期間内に銀行へ持ち込む義務と通知義務は、依然としてあなたに残る(42条2項)
  • 「拒絶証書不要」の意味は知っていても、それを誰が書いたかで効力範囲が変わることまでは知られていない。振出人が書けば全署名者に及ぶが、裏書人が書けばその裏書人だけ。書いた人によって、あなたが手続なしで請求できる相手の範囲が違う(42条3項)
  • 「文言があるのだから拒絶証書を作っても無料だろう」と思いがちだが逆だ。振出人が免除したのにあえて拒絶証書を作った場合、その費用は所持人であるあなたが負担する(42条3項)
dimensionthisArticlealternatives
42 条が免除する対象拒絶証書(または同一効力の宣言)の作成のみ
守らなければ失うもの文言を活かすには 2 項の義務遵守が前提
費用負担の帰結振出人記載を無視し作成→所持人負担、裏書人記載を無視→全署名者に償還可(42 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った小切手に「拒絶証書不要」の印。安心して机に放置し、気付けば振出日から12日。10日の呈示期間(小切手法29条)を過ぎている。文言があっても呈示期間を過ぎれば遡求権は消える。あと数日の油断が、回収不能を生む
  • もし、あなたが裏書きして他人に渡した小切手が不渡りになったら? あなた自身が「拒絶証書不要」と書いていれば、後の所持人はあなたに対し、面倒な証明手続なしで即座に遡求してくる。書いた一行が、自分への請求を加速させる
  • あなたが振出人として「拒絶証書不要」と記載する。すると裏書人も保証人も含めた全署名者にその効力が及ぶ。あなた一人の一行が、連鎖全体の手続を軽くする
  • 振出人が「拒絶証書不要」と書いたのに、所持人が念のため拒絶証書を作らせた。3項により、その費用は所持人の自腹になる。良かれと思った手続が、回収額から差し引かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

小切手法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第42条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第42条の条文原文は「振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ拒…」で始まります。
  3. 小切手法第42条は第六章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。