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小切手法 第59条

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本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 59 条は、同法の「銀行」に、法令で銀行と同視される人又は施設を含めると定める。これにより信用金庫や農協宛の小切手も「銀行宛」として有効に扱われる。

Q · 信用金庫や農協宛の小切手って、ちゃんとした「銀行宛」の小切手として通用するの?

通用する。法律が「銀行」に同種の金融機関を含めているため。

通用します。小切手法は支払人を「銀行」に限定していますが(3 条)、59 条が「法令によって銀行と同視される人又は施設」を「銀行」に含めると定めているため、信用金庫法・信用協同組合法・労働金庫法・農業協同組合法などにより銀行と同様に扱われる金融機関宛の小切手も、正規の小切手として有効に流通します。地味な定義条文ですが、これがなければ地域金融機関宛の小切手の大半が「銀行宛でない」として効力を失いかねません。

解説

取引先から受け取った小切手の支払場所欄に、見慣れた都市銀行ではなく「○○信用金庫」と書かれていたら、これは本物の小切手として通用するのかと不安になるかもしれない。小切手法59条が、その不安に先回りして答えている。「本法において『銀行』なる文字は、法令によりて銀行と同視せらるる人又は施設を含む」。小切手法は支払人を「銀行」に限定している(3条)。だがこの「銀行」には、銀行法上の銀行だけでなく、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、商工中金など、それぞれの根拠法で銀行と同じ扱いを受ける金融機関がすべて含まれる。あなたが押さえておくべきは、この一条がなければ信用金庫宛の小切手は「銀行宛でない」として小切手の効力を失いかねないという点だ。地味な定義条文に見えて、日本中で流通する膨大な小切手の有効性を、たった一文が下支えしている。

法的な位置づけ

小切手法 59 条は、同法にいう「銀行」の語義を定める定義規定であり、法令によって銀行と同視される人又は施設を「銀行」に含めると規定する。これにより、支払人を銀行に限定する 3 条の適用範囲に、信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・商工組合中央金庫などの協同組織金融機関が取り込まれ、小切手制度が日本の多様な金融機関を横断して機能する基盤となっている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手法 59 条とは何ですか?

本法でいう「銀行」に、法令によって銀行と同視される人又は施設を含めると定める定義規定です。信用金庫や農協などを「銀行」に取り込み、小切手の支払人(3 条)として適格にします。

Q2小切手の支払人は銀行だけですか?

原則として支払人は「銀行」に限られます(3 条)。ただし 59 条により、信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・商工中金など、法令で銀行と同視される金融機関も「銀行」に含まれます。

Q3信用組合宛の小切手は有効ですか?

有効です。信用協同組合は信用協同組合法等で銀行と同様に扱われ、59 条により小切手法上の「銀行」に含まれます。支払人として適格です。

Q4労働金庫は小切手法の銀行扱いになりますか?

なります。労働金庫法により銀行と同視されるため、59 条の「法令によって銀行と同視される人又は施設」に該当し、小切手の支払人となれます。

Q5商工中金宛の小切手も使えますか?

使えます。商工組合中央金庫もその根拠法で銀行と同様に扱われ、59 条により「銀行」に含まれます。

Q6小切手で「銀行とみなす」範囲はどこまでですか?

銀行法上の銀行のほか、信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・商工中金など、各根拠法が銀行と同視すると定める金融機関までが含まれます。

Q7農協宛の小切手にも線引のルールは適用されますか?

適用されます。農協は 59 条で「銀行」に含まれるため、線引小切手は銀行又は取引先にしか支払えないという 38 条のルールもそのまま及びます。

Q8当座預金がない口座を支払場所にした小切手は無効ですか?

小切手は当座勘定を持つ金融機関を支払人とすることが前提です。当座勘定のない普通預金口座を支払場所にしたものは、見た目が似ていても小切手として成立しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信用金庫や農協の小切手って、銀行の小切手と同じように使えるんですか?

同じように使えます。小切手法は支払人を「銀行」に限定していますが(3条)、59条が「法令によって銀行と同視される人又は施設」を「銀行」に含めているため、信用金庫法や農業協同組合法で銀行と同様に扱われる金融機関宛の小切手も正規の小切手として有効です。業界裏話ヒント:受取側の担当者がこれを知らずに「銀行じゃないから」と受領を渋るケースが実際にあります。その場で59条を示せば話が早い。逆に、当座勘定を持たない金融機関の口座を支払場所にした「自称小切手」は、見た目が似ていても法的には小切手ではないので要注意

Q2ゆうちょ銀行の小切手も普通の銀行小切手と同じ扱いですか?

同じ扱いです。ゆうちょ銀行は2007年の郵政民営化で銀行法上の銀行になったため、59条を持ち出すまでもなく本来の「銀行」に該当します。一方、民営化前の郵便振替・郵便小切手は制度が異なっていました。業界裏話ヒント:小切手や手形は近年、全国銀行協会が2026年度をめどに約束手形の廃止・電子化を進めるなど、紙の証券自体が縮小局面にあります。今後は「でんさい(電子記録債権)」への移行を見据えておくと、取引相手との支払手段の交渉で先手を打てる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「小切手は銀行が出すもの」と思っている人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。小切手を振り出すのはあなた(預金口座を持つ者)であり、銀行は支払人にすぎない。59条が広げているのは「誰が支払人になれるか」の話であって、振出人が銀行だという話ではない。主語を取り違えると、有効性の判断を最初から誤る
  • 信用金庫宛の小切手が有効だと何となく知っていても、その根拠が59条という独立した定義条文にあると意識している人は少ない。根拠条文を押さえているかどうかが、相手が「これは銀行宛ではない」と主張してきたときに、その場で反論して取引を成立させられるかを分ける
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条文の役割59 条:「銀行」の意味を拡張する定義規定
射程に含まれる主体銀行 + 法令で銀行と同視される信用金庫・農協等
実務上の効果地域金融機関宛の小切手の有効性を下支え

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った小切手の支払人が地元の信用金庫だった。これは「銀行宛」の小切手として有効なのか? 59条があるおかげで、信用金庫法によって銀行と同視される信用金庫は小切手法上の「銀行」に含まれ、その小切手は正規の小切手として扱われる。受取側が「銀行じゃないから無効では」と誤解して受領を拒むと、商機を逃すことになる
  • あなたが事業で線引小切手を切るとき、支払場所を農協にした。農協も59条で「銀行」に含まれるため、一般線引小切手は銀行又は取引先にしか支払えないというルール(38条)もそのまま適用される。短い一文だが、線引制度の射程まで連動して決まっている
  • もし、振り出された小切手を信用組合に持ち込んだのが呈示期間ぎりぎりだったら? 呈示期間は振出日後10日(29条)。信用組合も59条で「銀行」に含まれるので呈示先として適格だが、10日を過ぎると振出人は支払委託を取り消せてしまう。残り時間で支払呈示を済ませる必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第59条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第59条の条文原文は「本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム」で始まります。
  3. 小切手法第59条は第十一章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。