本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム
要点小切手法 59 条は、同法の「銀行」に、法令で銀行と同視される人又は施設を含めると定める。これにより信用金庫や農協宛の小切手も「銀行宛」として有効に扱われる。
Q · 信用金庫や農協宛の小切手って、ちゃんとした「銀行宛」の小切手として通用するの?
通用する。法律が「銀行」に同種の金融機関を含めているため。
通用します。小切手法は支払人を「銀行」に限定していますが(3 条)、59 条が「法令によって銀行と同視される人又は施設」を「銀行」に含めると定めているため、信用金庫法・信用協同組合法・労働金庫法・農業協同組合法などにより銀行と同様に扱われる金融機関宛の小切手も、正規の小切手として有効に流通します。地味な定義条文ですが、これがなければ地域金融機関宛の小切手の大半が「銀行宛でない」として効力を失いかねません。
取引先から受け取った小切手の支払場所欄に、見慣れた都市銀行ではなく「○○信用金庫」と書かれていたら、これは本物の小切手として通用するのかと不安になるかもしれない。小切手法59条が、その不安に先回りして答えている。「本法において『銀行』なる文字は、法令によりて銀行と同視せらるる人又は施設を含む」。小切手法は支払人を「銀行」に限定している(3条)。だがこの「銀行」には、銀行法上の銀行だけでなく、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、商工中金など、それぞれの根拠法で銀行と同じ扱いを受ける金融機関がすべて含まれる。あなたが押さえておくべきは、この一条がなければ信用金庫宛の小切手は「銀行宛でない」として小切手の効力を失いかねないという点だ。地味な定義条文に見えて、日本中で流通する膨大な小切手の有効性を、たった一文が下支えしている。
小切手法 59 条は、同法にいう「銀行」の語義を定める定義規定であり、法令によって銀行と同視される人又は施設を「銀行」に含めると規定する。これにより、支払人を銀行に限定する 3 条の適用範囲に、信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・商工組合中央金庫などの協同組織金融機関が取り込まれ、小切手制度が日本の多様な金融機関を横断して機能する基盤となっている。
本法でいう「銀行」に、法令によって銀行と同視される人又は施設を含めると定める定義規定です。信用金庫や農協などを「銀行」に取り込み、小切手の支払人(3 条)として適格にします。
原則として支払人は「銀行」に限られます(3 条)。ただし 59 条により、信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・商工中金など、法令で銀行と同視される金融機関も「銀行」に含まれます。
有効です。信用協同組合は信用協同組合法等で銀行と同様に扱われ、59 条により小切手法上の「銀行」に含まれます。支払人として適格です。
なります。労働金庫法により銀行と同視されるため、59 条の「法令によって銀行と同視される人又は施設」に該当し、小切手の支払人となれます。
使えます。商工組合中央金庫もその根拠法で銀行と同様に扱われ、59 条により「銀行」に含まれます。
銀行法上の銀行のほか、信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・商工中金など、各根拠法が銀行と同視すると定める金融機関までが含まれます。
適用されます。農協は 59 条で「銀行」に含まれるため、線引小切手は銀行又は取引先にしか支払えないという 38 条のルールもそのまま及びます。
小切手は当座勘定を持つ金融機関を支払人とすることが前提です。当座勘定のない普通預金口座を支払場所にしたものは、見た目が似ていても小切手として成立しません。
同じように使えます。小切手法は支払人を「銀行」に限定していますが(3条)、59条が「法令によって銀行と同視される人又は施設」を「銀行」に含めているため、信用金庫法や農業協同組合法で銀行と同様に扱われる金融機関宛の小切手も正規の小切手として有効です。業界裏話ヒント:受取側の担当者がこれを知らずに「銀行じゃないから」と受領を渋るケースが実際にあります。その場で59条を示せば話が早い。逆に、当座勘定を持たない金融機関の口座を支払場所にした「自称小切手」は、見た目が似ていても法的には小切手ではないので要注意
同じ扱いです。ゆうちょ銀行は2007年の郵政民営化で銀行法上の銀行になったため、59条を持ち出すまでもなく本来の「銀行」に該当します。一方、民営化前の郵便振替・郵便小切手は制度が異なっていました。業界裏話ヒント:小切手や手形は近年、全国銀行協会が2026年度をめどに約束手形の廃止・電子化を進めるなど、紙の証券自体が縮小局面にあります。今後は「でんさい(電子記録債権)」への移行を見据えておくと、取引相手との支払手段の交渉で先手を打てる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 59 条:「銀行」の意味を拡張する定義規定 | — |
| 射程に含まれる主体 | 銀行 + 法令で銀行と同視される信用金庫・農協等 | — |
| 実務上の効果 | 地域金融機関宛の小切手の有効性を下支え | — |
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