支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル
要点小切手法 58 条は、支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権が呈示期間経過後 1 年で時効消滅すると定める。遡求権の 6 か月とは異なる点に注意。
Q · 支払保証された小切手って、いつまでに銀行に取り立てればいいの?
呈示期間経過後 1 年で時効消滅します
小切手法 58 条により、支払保証をした支払人(銀行)に対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後 1 年で時効にかかります。起算点は振出日でも実際の呈示日でもなく、呈示期間(国内振出・支払なら振出日から 10 日、第 29 条)の満了日です。遡求権の 6 か月(第 51 条)とは時計の進み方が違う点に注意が必要です。なお日本の銀行は支払保証をほぼ引き受けず、預金小切手(預手)で代替するのが実務です。
小切手の裏に「支払保証」という銀行の判が押されていたら、それは支払銀行が「この小切手は必ず払う」と約束した証だ。普通の小切手は銀行に支払義務がなく、口座残高がなければ不渡りになる。ところが支払保証付きなら、銀行自身が直接の支払義務を負う。最も強い小切手だ。だがその銀行への請求権は、呈示期間(国内なら振出日から10日)が過ぎてから1年で時効にかかる。ここで多くの人が取り違える。普通の小切手の遡求権が6か月で消える(第51条)のに対し、保証付きは1年。相手によって時計の進み方が違うのだ。さらに衝撃的なのは、日本の銀行はこの支払保証をほぼ引き受けないという事実。代わりに銀行が自分宛に振り出す「預金小切手(預手)」を使う。だから第58条は、法律の条文としては生きているのに、実務ではほとんど眠っている。
小切手法 58 条は、支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権の消滅時効を定める規定であり、その期間を呈示期間経過後 1 年とする。支払保証は支払人(銀行)が小切手の支払義務を直接負う制度(第 55 条)であり、本条はその請求権を遡求権(第 51 条、6 か月)より長い 1 年で時効消滅させる特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払人(銀行)が小切手に支払保証の記載をし、自ら直接の支払義務を負った小切手です(第 55 条)。振出人が倒産しても銀行が払う、最も強い小切手とされます。
支払保証をした支払人への請求権は、呈示期間経過後 1 年で時効消滅します(第 58 条)。遡求権の 6 か月とは異なるので混同に注意が必要です。
預金小切手は銀行が自分宛に振り出す小切手、支払保証小切手は他人振出に銀行が保証印を押したものです。日本の銀行は前者で代替するのが実務です。
国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日から 10 日です(第 29 条)。この期間が本条の時効起算点の基礎になります。
呈示期間の満了日から起算します。振出日でも実際に呈示した日でもなく、呈示期間(通常 10 日)が終わった翌日が出発点です。
実務ではほぼ引き受けません。代わりに銀行が自分宛に振り出す預金小切手(預手)を勧められます。制度は生きていても窓口では眠っています。
遡求は振出人・裏書人への責任追及で 6 か月(第 51 条)、支払保証は銀行の直接義務で 1 年。相手と責任の性質が違うため期間も異なります。
訴訟提起・支払督促・催告などで時効の完成猶予・更新ができます。1 年は短いので、期限が近いなら早めに法的手続を取るのが安全です。
普通の小切手は支払銀行に支払義務がなく、残高不足なら不渡りになります。支払保証(第53条以下)が付くと、銀行自身が直接の支払義務を負い(第55条)、振出人が倒産しても銀行が払います。最も強い小切手です。業界裏話ヒント:ただし日本の銀行は支払保証をまず引き受けません。代わりに銀行が自分宛に振り出す「預金小切手(預手)」を発行します。窓口で『支払保証して』と頼んでも断られ、預手を勧められるのが実情です
銀行への請求権は呈示期間経過後1年で時効消滅します(第58条)が、時効は相手が「援用」して初めて効きます。銀行が援用しなければ払われる余地も理論上は残ります。また、その小切手を渡した元の取引の代金債権が別に残っていれば、そちらで請求できる場合があります。業界裏話ヒント:小切手上の請求権が時効でも、原因となった売買代金などの債権は民法の時効(原則5年、第166条)で別に生きていることが多い。紙の小切手を諦めても、原因関係を掘れば回収の糸口が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務者・相手方 | 第 58 条:支払保証をした支払人(銀行)への請求権 | — |
| 時効期間 | 呈示期間経過後 1 年 | — |
| 起算点 | 呈示期間(10 日、第 29 条)の満了日 | — |
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