熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

小切手法 第58条

クイックジャンプ

支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 58 条は、支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権が呈示期間経過後 1 年で時効消滅すると定める。遡求権の 6 か月とは異なる点に注意。

Q · 支払保証された小切手って、いつまでに銀行に取り立てればいいの?

呈示期間経過後 1 年で時効消滅します

小切手法 58 条により、支払保証をした支払人(銀行)に対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後 1 年で時効にかかります。起算点は振出日でも実際の呈示日でもなく、呈示期間(国内振出・支払なら振出日から 10 日、第 29 条)の満了日です。遡求権の 6 か月(第 51 条)とは時計の進み方が違う点に注意が必要です。なお日本の銀行は支払保証をほぼ引き受けず、預金小切手(預手)で代替するのが実務です。

解説

小切手の裏に「支払保証」という銀行の判が押されていたら、それは支払銀行が「この小切手は必ず払う」と約束した証だ。普通の小切手は銀行に支払義務がなく、口座残高がなければ不渡りになる。ところが支払保証付きなら、銀行自身が直接の支払義務を負う。最も強い小切手だ。だがその銀行への請求権は、呈示期間(国内なら振出日から10日)が過ぎてから1年で時効にかかる。ここで多くの人が取り違える。普通の小切手の遡求権が6か月で消える(第51条)のに対し、保証付きは1年。相手によって時計の進み方が違うのだ。さらに衝撃的なのは、日本の銀行はこの支払保証をほぼ引き受けないという事実。代わりに銀行が自分宛に振り出す「預金小切手(預手)」を使う。だから第58条は、法律の条文としては生きているのに、実務ではほとんど眠っている。

法的な位置づけ

小切手法 58 条は、支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権の消滅時効を定める規定であり、その期間を呈示期間経過後 1 年とする。支払保証は支払人(銀行)が小切手の支払義務を直接負う制度(第 55 条)であり、本条はその請求権を遡求権(第 51 条、6 か月)より長い 1 年で時効消滅させる特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払保証小切手とは何ですか?

支払人(銀行)が小切手に支払保証の記載をし、自ら直接の支払義務を負った小切手です(第 55 条)。振出人が倒産しても銀行が払う、最も強い小切手とされます。

Q2支払保証小切手の時効は何年ですか?

支払保証をした支払人への請求権は、呈示期間経過後 1 年で時効消滅します(第 58 条)。遡求権の 6 か月とは異なるので混同に注意が必要です。

Q3預金小切手と支払保証小切手の違いは何ですか?

預金小切手は銀行が自分宛に振り出す小切手、支払保証小切手は他人振出に銀行が保証印を押したものです。日本の銀行は前者で代替するのが実務です。

Q4小切手の呈示期間は何日ですか?

国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日から 10 日です(第 29 条)。この期間が本条の時効起算点の基礎になります。

Q5支払保証の請求権の時効はいつから起算しますか?

呈示期間の満了日から起算します。振出日でも実際に呈示した日でもなく、呈示期間(通常 10 日)が終わった翌日が出発点です。

Q6日本の銀行は支払保証をしてくれますか?

実務ではほぼ引き受けません。代わりに銀行が自分宛に振り出す預金小切手(預手)を勧められます。制度は生きていても窓口では眠っています。

Q7遡求権と支払保証への請求権の時効はなぜ違うのですか?

遡求は振出人・裏書人への責任追及で 6 か月(第 51 条)、支払保証は銀行の直接義務で 1 年。相手と責任の性質が違うため期間も異なります。

Q8支払保証小切手の時効を止める方法はありますか?

訴訟提起・支払督促・催告などで時効の完成猶予・更新ができます。1 年は短いので、期限が近いなら早めに法的手続を取るのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払保証された小切手って、普通の小切手と何が違うんですか?

普通の小切手は支払銀行に支払義務がなく、残高不足なら不渡りになります。支払保証(第53条以下)が付くと、銀行自身が直接の支払義務を負い(第55条)、振出人が倒産しても銀行が払います。最も強い小切手です。業界裏話ヒント:ただし日本の銀行は支払保証をまず引き受けません。代わりに銀行が自分宛に振り出す「預金小切手(預手)」を発行します。窓口で『支払保証して』と頼んでも断られ、預手を勧められるのが実情です

Q21年も過ぎてしまった保証小切手、もう一円も取り戻せませんか?

銀行への請求権は呈示期間経過後1年で時効消滅します(第58条)が、時効は相手が「援用」して初めて効きます。銀行が援用しなければ払われる余地も理論上は残ります。また、その小切手を渡した元の取引の代金債権が別に残っていれば、そちらで請求できる場合があります。業界裏話ヒント:小切手上の請求権が時効でも、原因となった売買代金などの債権は民法の時効(原則5年、第166条)で別に生きていることが多い。紙の小切手を諦めても、原因関係を掘れば回収の糸口が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • そもそも「小切手の時効は一律6か月」と覚えている人が多いが、その問いの立て方が間違っている。遡求権(振出人・裏書人へ)は6か月だが、支払保証した銀行への請求権は1年。相手によって時効が違うという前提を持たないと、計算自体がずれる
  • あなたから見れば「支払保証付き=絶対安全」だが、法律から見れば「1年で消える期限付きの安全」。安心して放置したその期間が、そのまま権利を溶かしていく
  • 支払保証という制度があることは知っていても、日本の銀行が実際にはこれを使わず預金小切手で代替していることまで知る人は少ない。制度の存在より、制度が使われない理由を知る方が、実務では役に立つ
dimensionthisArticlealternatives
義務者・相手方第 58 条:支払保証をした支払人(銀行)への請求権
時効期間呈示期間経過後 1 年
起算点呈示期間(10 日、第 29 条)の満了日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし支払保証された小切手を1年以上引き出しに眠らせていたら、どうなる? 呈示期間経過後1年で銀行への請求権は時効消滅する。残るのは振出人への遡求だが、それも6か月(第51条)でとうに切れている。手元の紙は、ただの紙になる
  • 取引先から「支払保証付きだから安心して」と渡された一枚。あなたが知るべきは、その保証が銀行の支払義務だという点。振出人が倒産しても銀行が払う、それがこの判の意味だ
  • あなたが銀行の担当者で、数年前に支払保証した小切手の請求が今頃持ち込まれた。呈示期間経過後1年を過ぎていれば、時効を援用して支払を拒める。日付一つの確認が、数百万円の支払を左右する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

小切手法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第58条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第58条の条文原文は「支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル」で始まります。
  3. 小切手法第58条は第十章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。