第四十七条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス
要点小切手法 57 条は、支払保証をした支払人への権利行使に 47 条の合同責任を準用する。所持人は振出人らと並び保証人にも直接請求できるが、呈示期間内の呈示が条件となる。
Q · 受け取った小切手に「支払保証」の判が押されていたら、銀行に直接お金を請求できるの?
はい、保証した支払人に直接請求できます。ただし呈示期間内が条件です。
小切手法 57 条は、支払保証をした支払人に対する権利行使について、47 条の合同責任の規定を準用します。これにより所持人は、振出人・裏書人と並んで、保証をした支払人にも順序を問わず直接、支払を請求できます。ただし 55 条により、支払人の義務は呈示期間(振出日の翌日から 10 日)内に呈示された場合に限られ、58 条により呈示期間経過後 1 年で時効消滅します。なお現在の日本の銀行実務では支払保証はほぼ行われておらず、同等の安心は預金小切手(預手)で確保するのが一般的です。
取引先から受け取った小切手に「支払保証」の判が押されている。これは支払銀行が、その小切手を必ず払うと約束した証だ。小切手法57条は、この支払保証をした銀行に対して権利を行使するとき、47条の合同責任の規定を準用すると定める。つまりあなたは、振出人や裏書人と並んで、保証した銀行そのものにも順序を問わず直接、支払を請求できる。普通の小切手は銀行が支払を拒めば振出人を追うしかないが、支払保証付きなら銀行が当事者として責任を負う。ここまで聞くと強力な武器に見える。ところが現実の日本の銀行実務で、この支払保証はほぼ姿を消している。代わりに使われるのが、銀行自身が振出人になる預金小切手(預手)だ。条文に書いてある制度と、窓口で実際に手に入る商品は違う。その落差を知らずに「支払保証してくれ」と頼んでも、まず断られる。
小切手法 57 条は、支払保証をした支払人に対する権利行使の方法を定める準用規定であり、47 条の合同責任の規定を支払保証人に準用する。これにより支払保証をした支払人は、振出人・裏書人とともに小切手所持人に対して合同して責任を負い、所持人は順序を問わず請求できる地位に置かれる。
振出人が振り出した小切手に、支払銀行が「必ず払う」と保証印を押したものです。小切手法 57 条により、保証をした支払人は 47 条の合同責任を準用して所持人に責任を負います。
保証した銀行が振出人の資金破綻リスクを負うため、与信・事務負担を理由に日本の銀行が事実上取扱いを止めました。代わりに銀行自身が振出人になる預金小切手(預手)が使われます。
小切手法 58 条により、支払保証をした支払人に対する請求権は、呈示期間経過後 1 年で時効消滅します。起算点は呈示期間(振出日の翌日から 10 日)の満了時です。
呈示期間は振出日の翌日から 10 日です。小切手法 55 条により、保証をした支払人の義務はこの期間内に呈示された場合に限られ、過ぎると保証印があっても支払を拒めます。
47 条は債務者の合同責任と請求の自由を定める規定です。57 条はこれを支払保証人に準用し、所持人が順序を問わず保証人へ直接請求できる地位を与えます。
まず「支払保証」の印を確認し、呈示期間(振出日の翌日から 10 日)と 58 条の 1 年時効を即カレンダー化します。期間内に支払呈示すれば保証人への直接請求権を確保できます。
別物です。支払保証は支払人(銀行)が支払を確約する制度(57 条)で、振出人の信用とは独立して責任が生じます。一般の保証とは責任構造・根拠条文が異なります。
呈示期間内に支払銀行に呈示して取立てます。期間を過ぎると 55 条で銀行の支払義務が消えるため、受領後ただちに呈示するのが安全です。
支払保証小切手は、振出人が振り出した小切手に支払銀行が「必ず払う」と保証印を押したもの。預金小切手(預手)は銀行自身が振出人になる小切手です。根拠条文も責任構造も別物で、支払保証は57条が準用する47条で銀行が合同責任を負います。業界裏話ヒント:理屈では支払保証も使えますが、日本の銀行は与信管理や事務負担を理由にほぼ取り扱いを止めており、窓口で頼んでも預金小切手を勧められます。条文に載っている=今買える、ではない。
いいえ。小切手法55条で、保証した銀行が支払義務を負うのは呈示期間内に呈示された場合に限ります。呈示期間は振出日の翌日から10日。これを過ぎると、保証印があっても銀行は支払を拒めます。業界裏話ヒント:多くの人が「保証=無期限の安心」と誤解しますが、保証の効力は10日という短い窓に閉じ込められている。受け取ったその日に呈示期間を数えるのが鉄則です。
支払保証をした銀行は、振出人の倒産とは独立して支払義務を負います(57条が準用する47条の合同責任)。あなたは振出人を飛ばして銀行に直接請求できます。ただし呈示期間内の呈示と、58条の1年時効が前提です。業界裏話ヒント:この「振出人の信用リスクから切り離せる」点こそ支払保証の本来の存在意義でした。今はその機能を預金小切手が引き継いでいるので、倒産リスクを避けたいなら最初から預手で受け取るのが実務の知恵です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が支払責任を負うか | 支払保証小切手(57 条):保証をした支払人が合同責任(47 条準用) | — |
| 振出人の倒産リスク | 保証人(支払人)に独立して請求でき切り離せる | — |
| 現在の銀行実務 | ほぼ取扱いなし(条文上は存続) | — |
| 請求権の時効 | 呈示期間経過後 1 年(58 条) | — |
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