小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
要点小切手法第 7 条は、小切手に記載した利息の約定を記載なきものとみなすと定める。小切手は一覧払で利息の生じる期間がなく、利息条項のみ無効となり、小切手自体は有効に残る。
Q · 小切手の余白に「遅延利息を付す」と書き足したら、その利息は本当に取れるの?
小切手の利息条項は無効だが、小切手自体は有効に残る
取れません。小切手法 7 条により、小切手に記載した利息の約定は記載しなかったものとみなされます。小切手は常に一覧払(同法 28 条)の即時決済道具で、利息が育つ期間がそもそも存在しないからです。重要なのは、無効になるのは利息部分だけで小切手自体は有効に残る点です。利息や遅延損害金を確保したいなら、戦う場所は小切手ではなく、その取引のもとになった売買契約や貸付契約の遅延損害金条項です。
小切手の余白に「支払が遅れた場合は年6分の利息を付す」と手書きで足しても、その一行は法律上、最初から書かれていなかったものとして扱われる。小切手法第7條が「小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と定めているからだ。なぜか。小切手は一覧払(小切手法第28條)、つまり銀行の窓口に持ち込んだ瞬間に支払われる即時決済の道具であって、満期まで時間を寝かせてお金を増やす信用の道具ではない。利息が育つ「期間」がそもそも存在しないため、利息条項は意味を持たず、丸ごと消される。ここで重要なのは、消えるのは利息の約定だけで、小切手そのものは有効に生き残る点だ。あなたが利息や遅延損害金を確保したいなら、戦う場所を間違えてはいけない。小切手ではなく、その取引のもとになった売買契約や貸付契約に書き込むのが正解である。
小切手法第 7 条は、小切手に記載された利息の約定を不記載とみなす規定である。小切手は常に一覧払(同法 28 条)の支払証券であり、満期までの期間が存在しないため利息は観念できない。無効となるのは利息約定の部分のみで、小切手の効力自体には影響しない。
小切手は常に一覧払(小切手法 28 条)で、呈示と同時に決済される即時払いの道具です。利息が育つ期間が存在しないため、7 条は利息約定を記載なきものとみなします。
証券を支払場所に呈示したその瞬間に支払われる方式です。小切手は常に一覧払(小切手法 28 条)で、これに反する満期や利息の記載は意味を持ちません。
小切手上では取れません。原因となった売買契約や消費貸借契約に遅延損害金条項を定めておけば、そちら(原因債権)に基づいて請求できます。
国内払いの小切手は振出日から 10 日(小切手法 29 条)です。これを過ぎると遡求が難しくなるため、早めの呈示が重要です。
小切手金そのものは遡求できますが、利息約定は 7 条で無効です。遅延損害分を取りたい場合は原因契約に基づき別途請求する必要があります。
所持人の遡求権は支払呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。利息相当分は原因債権の消滅時効(民法 166 条)に従います。
取引の基本契約書または個別の消費貸借契約の遅延損害金条項に、年利と起算日を明記します。決済段階で小切手に足しても遅すぎます。
小切手の振出のもとになった取引(売買・貸付)の契約に置く、支払遅延時の損害賠償の定めです。ここに書けば利息相当分を有効に確保できます。
小切手上はそのとおりで、第7條により利息約定は不記載とみなされ、小切手の文面を根拠に利息を請求することはできない。ただし小切手自体は有効。利息を取りたければ、小切手の原因となった売買や貸付の契約(原因関係)で遅延損害金を定める。業界裏話ヒント:実務では小切手はあくまで決済の道具と割り切り、利息や遅延損害金は基本契約書に集約する。小切手の余白に書き込む発想自体が、後の紛争のもとになる
手形法第5條は、一覧払または一覧後定期払の手形に限り利息文句を認める。満期まで時間があり利息が意味を持つ場合があるからだ。一方、小切手は常に一覧払(小切手法第28條)で支払呈示と同時に決済されるため、利息が発生する期間がそもそもない。だから第7條で全面的に無効になる。業界裏話ヒント:同じ手書きの利息条項でも、紙が手形か小切手かで運命が真逆になる。書類の種類を最初に確認する習慣が、無駄な交渉を防ぐ
ならない。第7條が無効とするのは利息約定の部分だけで、小切手の効力には影響しない(一部の不記載扱い)。受け取った側は額面金額をそのまま請求できる。業界裏話ヒント:「余計な一行があるから受け取りを拒む」必要はない。逆に振り出す側は、無効と分かっていて書くと相手に不信感を与えるだけなので、書かないのが賢い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 7 条:小切手の利息約定を不記載とみなす | — |
| 共通の趣旨 | 信用証券化を防ぎ純粋な支払証券性を維持 | — |
| 効果 | 利息約定のみ無効、小切手自体は有効に存続 | — |
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