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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

小切手法 第7条

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小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法第 7 条は、小切手に記載した利息の約定を記載なきものとみなすと定める。小切手は一覧払で利息の生じる期間がなく、利息条項のみ無効となり、小切手自体は有効に残る。

Q · 小切手の余白に「遅延利息を付す」と書き足したら、その利息は本当に取れるの?

小切手の利息条項は無効だが、小切手自体は有効に残る

取れません。小切手法 7 条により、小切手に記載した利息の約定は記載しなかったものとみなされます。小切手は常に一覧払(同法 28 条)の即時決済道具で、利息が育つ期間がそもそも存在しないからです。重要なのは、無効になるのは利息部分だけで小切手自体は有効に残る点です。利息や遅延損害金を確保したいなら、戦う場所は小切手ではなく、その取引のもとになった売買契約や貸付契約の遅延損害金条項です。

解説

小切手の余白に「支払が遅れた場合は年6分の利息を付す」と手書きで足しても、その一行は法律上、最初から書かれていなかったものとして扱われる。小切手法第7條が「小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と定めているからだ。なぜか。小切手は一覧払(小切手法第28條)、つまり銀行の窓口に持ち込んだ瞬間に支払われる即時決済の道具であって、満期まで時間を寝かせてお金を増やす信用の道具ではない。利息が育つ「期間」がそもそも存在しないため、利息条項は意味を持たず、丸ごと消される。ここで重要なのは、消えるのは利息の約定だけで、小切手そのものは有効に生き残る点だ。あなたが利息や遅延損害金を確保したいなら、戦う場所を間違えてはいけない。小切手ではなく、その取引のもとになった売買契約や貸付契約に書き込むのが正解である。

法的な位置づけ

小切手法第 7 条は、小切手に記載された利息の約定を不記載とみなす規定である。小切手は常に一覧払(同法 28 条)の支払証券であり、満期までの期間が存在しないため利息は観念できない。無効となるのは利息約定の部分のみで、小切手の効力自体には影響しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手の利息約定はなぜ無効になるのですか?

小切手は常に一覧払(小切手法 28 条)で、呈示と同時に決済される即時払いの道具です。利息が育つ期間が存在しないため、7 条は利息約定を記載なきものとみなします。

Q2一覧払とは何ですか?

証券を支払場所に呈示したその瞬間に支払われる方式です。小切手は常に一覧払(小切手法 28 条)で、これに反する満期や利息の記載は意味を持ちません。

Q3小切手で遅延損害金を取る方法はありますか?

小切手上では取れません。原因となった売買契約や消費貸借契約に遅延損害金条項を定めておけば、そちら(原因債権)に基づいて請求できます。

Q4小切手の支払呈示期間は何日ですか?

国内払いの小切手は振出日から 10 日(小切手法 29 条)です。これを過ぎると遡求が難しくなるため、早めの呈示が重要です。

Q5小切手が不渡りになったら利息はどうなりますか?

小切手金そのものは遡求できますが、利息約定は 7 条で無効です。遅延損害分を取りたい場合は原因契約に基づき別途請求する必要があります。

Q6小切手の遡求権の時効は何年ですか?

所持人の遡求権は支払呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。利息相当分は原因債権の消滅時効(民法 166 条)に従います。

Q7利息を確実に取るには契約書のどこに記載すべきですか?

取引の基本契約書または個別の消費貸借契約の遅延損害金条項に、年利と起算日を明記します。決済段階で小切手に足しても遅すぎます。

Q8原因契約の遅延損害金条項とは何ですか?

小切手の振出のもとになった取引(売買・貸付)の契約に置く、支払遅延時の損害賠償の定めです。ここに書けば利息相当分を有効に確保できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手に利息と書いたら、本当に一円も取れないんですか?

小切手上はそのとおりで、第7條により利息約定は不記載とみなされ、小切手の文面を根拠に利息を請求することはできない。ただし小切手自体は有効。利息を取りたければ、小切手の原因となった売買や貸付の契約(原因関係)で遅延損害金を定める。業界裏話ヒント:実務では小切手はあくまで決済の道具と割り切り、利息や遅延損害金は基本契約書に集約する。小切手の余白に書き込む発想自体が、後の紛争のもとになる

Q2手形には利息を書けると聞きました。小切手と何が違うんですか?

手形法第5條は、一覧払または一覧後定期払の手形に限り利息文句を認める。満期まで時間があり利息が意味を持つ場合があるからだ。一方、小切手は常に一覧払(小切手法第28條)で支払呈示と同時に決済されるため、利息が発生する期間がそもそもない。だから第7條で全面的に無効になる。業界裏話ヒント:同じ手書きの利息条項でも、紙が手形か小切手かで運命が真逆になる。書類の種類を最初に確認する習慣が、無駄な交渉を防ぐ

Q3小切手の利息条項が無効になったら、小切手そのものも無効になりますか?

ならない。第7條が無効とするのは利息約定の部分だけで、小切手の効力には影響しない(一部の不記載扱い)。受け取った側は額面金額をそのまま請求できる。業界裏話ヒント:「余計な一行があるから受け取りを拒む」必要はない。逆に振り出す側は、無効と分かっていて書くと相手に不信感を与えるだけなので、書かないのが賢い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「小切手に利息と書けば利息が取れる」と考えがちだが、第7條でその約定は丸ごと無効になる。書いても一円も上乗せできない
  • 利息条項が無効になること自体は知っていても、その意味の深さに気づいていない人が多い。無効なのは利息部分だけで小切手は有効に残る、つまり「無効だから受け取らない」と拒む必要はなく額面はきっちり取れる。本当の落とし穴は利息を取りそびれることではなく、本来書くべき原因契約に書き忘れることにある
  • 「小切手で利息を取るにはどう書けばいいか」という問いそのものが出発点から間違っている。小切手は利息を乗せる器ではない。問うべきは「利息を取るための契約書をどう作るか」であって、小切手の書き方ではない
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規律内容7 条:小切手の利息約定を不記載とみなす
共通の趣旨信用証券化を防ぎ純粋な支払証券性を維持
効果利息約定のみ無効、小切手自体は有効に存続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先への支払いで小切手を振り出すとき、支払が延びたぶんの利息も取りたくて余白に「遅延利息年5%」と書き添えた。だがこの一行は第7條で消える。利息を本当に取りたいなら、基本契約書の遅延損害金条項に書くべきだった
  • もし取引先が「小切手に利息と書いてあるから上乗せして払え」と請求してきたら、応じる義務はあるのか。第7條により、その利息条項は法律上存在しないものとして扱われ、あなたは額面だけ支払えばよい
  • 古い小切手帳の余白を見て、ここに金利を書けば自動的に利息が付くと思い込む。実際は何を書いても無効。動くのは決済額そのものだけだ
  • 貸金の返済として相手から小切手を受け取った。呈示期間は振出日から10日(小切手法第29條)、これを過ぎると遡求が面倒になる。利息は小切手では取れないので、原因の貸付契約に基づき別途遅延損害金を計算し、呈示と並行して請求の準備を進める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第7条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第7条の条文原文は「小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」で始まります。
  3. 小切手法第7条は第一章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。