船員保険法 第104条
第三十八条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第104条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第104条の条文原文は「第三十八条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者…」で始まります。
- 船員保険法第104条は第四節 保険給付の制限に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第104条の前の条は船員保険法第103条です。
- 船員保険法第104条の次の条は船員保険法第105条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/104