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船員保険法 第三節 届出等

第24条〜第28条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法第三節 届出等は、第24条〜第28条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 船員保険法第三節 届出等が属する船員保険法の法令番号は昭和十四年法律第七十三号です。
  3. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  4. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第24条

船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(通知)

第25条

厚生労働大臣は、第十五条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

2船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。

5厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第二十六条

第26条

厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求)

第27条

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

(被保険者の資格に関する情報の提供等)

第28条

厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

第28条の2

被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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