第百五十五条の二
第155条の2
別タブ ↗第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十五条の二
第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条
船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
四第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十七条
船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
第百六十条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百五十五条の二、第百五十六条、第百五十八条第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百六十条の二
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一第百五十三条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二第百五十三条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。
第百六十条の三
協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)