船員保険法 第161条
- 船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
- 2.被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
- 3.医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第161条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第161条の条文原文は「船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又…」で始まります。
- 船員保険法第161条は第九章 罰則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第161条の前の条は船員保険法第160条の3です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/161