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船員保険法 第六章 費用の負担

第112条〜第122条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法第六章 費用の負担は、第112条〜第122条の全 13 条で構成されています。
  2. 船員保険法第六章 費用の負担が属する船員保険法の法令番号は昭和十四年法律第七十三号です。
  3. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  4. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(国庫負担)

第112条

国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。

2国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

(出産育児交付金)

第112条の2

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国庫補助)

第113条

国庫は、第百十二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。

(保険料の徴収)

第114条

厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

(保険料等の交付)

第115条

政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。

(保険料額)

第116条

被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

二介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者一般保険料等額

2前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料等額とする。

3第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

4前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。

(疾病任意継続被保険者の保険料)

第117条

疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。

2前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

(保険料の徴収の特例)

第118条

育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。

一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月

2被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

第百十八条の二

第118条の2

産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

第百十九条

第119条

厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。

(一般保険料率)

第120条

一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。

2前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。

(疾病保険料率)

第121条

疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。

2疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

一第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金の額を除く。)

二前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)

三船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)

3協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

4理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。

5協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

8厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。

9第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。

10協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。

11協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(災害保健福祉保険料率)

第122条

災害保健福祉保険料率は、千分の十から千分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。

2災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

一第二十九条第二項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第百十二条第一項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)

二第五十三条第四項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第一項第六号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額

三前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)

四前三号に掲げる事務の執行に要する費用及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額

3前二項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

4第一項及び第二項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第二号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

5第一項及び第二項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第三号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。

6前条第三項から第九項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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