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船員保険法 第八章 雑則

第142条〜第155条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法第八章 雑則は、第142条〜第155条の全 28 条で構成されています。
  2. 船員保険法第八章 雑則が属する船員保険法の法令番号は昭和十四年法律第七十三号です。
  3. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  4. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(時効)

第142条

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

2保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

(期間の計算)

第143条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

第143条の2

厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第143条の3

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

(戸籍事項の無料証明)

第144条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

(報告等)

第145条

協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第二十四条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

(立入検査等)

第146条

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(資料の提供)

第147条

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

(厚生労働大臣と協会の連携)

第148条

厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

(共済組合に関する特例)

第149条

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。

2組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。

3前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。

4前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。

第百五十条

第150条

組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。

第百五十一条

第151条

厚生労働大臣は、第百四十九条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。

(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)

第152条

次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

一休業手当金休業補償給付又は休業給付

二障害年金障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金

三障害差額一時金障害補償年金等

四遺族年金遺族補償年金等

五遺族一時金遺族補償一時金又は遺族一時金

六遺族年金差額一時金遺族補償年金等

2労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査請求期間又は同法第三十二条第一項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。

3第一項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、第百四十一条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第三十八条第一項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第百五十二条第三項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第153条

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一第十五条第一項の規定による確認

二第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

三第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)

四第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知

五第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

六第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下

七第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受理

八第百二十九条の規定による申出の受理及び承認

九第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

十第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

十一第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

十二第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。

十三第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査

十四第百四十七条の規定による資料の提供の求め及び報告の求め

十五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

(財務大臣への権限の委任)

第153条の2

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第百五十三条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第153条の3

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

(滞納処分等実施規程の認可等)

第153条の4

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

(機構が行う立入検査等に係る認可等)

第153条の5

機構は、第百五十三条第一項第十三号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。

(機構が行う収納)

第153条の6

厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第153条の6の2

第百四十六条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(協会が行う立入検査等に係る認可等)

第153条の6の3

協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第153条の7

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百五十三条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(機構への事務の委託)

第153条の8

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

一第二十二条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)

二第二十八条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

三第七十条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

四第百十四条第一項、第百十八条、第百十八条の二及び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び第八号に掲げる事務を除く。)

五第百二十七条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)

六第百三十二条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

七第百三十三条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

八第百五十三条第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

九介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(情報の提供等)

第153条の9

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

(基盤機構等への事務の委託)

第153条の10

協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)

二第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務

三第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

(関係者の連携及び協力)

第153条の11

国、協会及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(経過措置)

第154条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第155条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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