船員保険法 第146条(立入検査等)
- 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、船員保険法第146条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第146条(立入検査等)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第146条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当…」で始まります。
- 船員保険法第146条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第146条の前の条は船員保険法第145条です。
- 船員保険法第146条の次の条は船員保険法第147条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/146