船員保険法 第145条(報告等)
- 協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第二十四条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
- 2.協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、船員保険法第145条に定められた規定で、「協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第145条(報告等)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第145条の条文原文は「協会(厚生労働大臣が行う第四条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。」で始まります。
- 船員保険法第145条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第145条の前の条は船員保険法第144条です。
- 船員保険法第145条の次の条は船員保険法第146条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/145