船員保険法 第148条(厚生労働大臣と協会の連携)
厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣と協会の連携とは何ですか?
定義厚生労働大臣と協会の連携とは、船員保険法第148条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第148条(厚生労働大臣と協会の連携)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第148条の条文原文は「厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。」で始まります。
- 船員保険法第148条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第148条の前の条は船員保険法第147条です。
- 船員保険法第148条の次の条は船員保険法第149条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/148