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船員保険法 第148条(厚生労働大臣と協会の連携)

厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

この条文の基本情報

厚生労働大臣と協会の連携とは何ですか?

定義厚生労働大臣と協会の連携とは、船員保険法第148条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第148条(厚生労働大臣と協会の連携)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第148条の条文原文は「厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。」で始まります。
  3. 船員保険法第148条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第148条の前の条は船員保険法第147条です。
  7. 船員保険法第148条の次の条は船員保険法第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/148

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