船員保険法 第149条(共済組合に関する特例)
- 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
- 2.組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。
- 3.前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
- 4.前三項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
この条文の基本情報
共済組合に関する特例とは何ですか?
定義共済組合に関する特例とは、船員保険法第149条に定められた規定で、「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第149条(共済組合に関する特例)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第149条の条文原文は「国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。」で始まります。
- 船員保険法第149条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第149条の前の条は船員保険法第148条です。
- 船員保険法第149条の次の条は船員保険法第150条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/149