船員保険法 第155条(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、船員保険法第155条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第155条(厚生労働省令への委任)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第155条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 船員保険法第155条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第155条の前の条は船員保険法第154条です。
- 船員保険法第155条の次の条は船員保険法第155条の2です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/155