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船員保険法 第153条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

  1. 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一第十五条第一項の規定による確認
  3. 二第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
  4. 三第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
  5. 四第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知
  6. 五第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
  7. 六第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
  8. 七第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受理
  9. 八第百二十九条の規定による申出の受理及び承認
  10. 九第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
  11. 十第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
  12. 十一第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
  13. 十二第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
  14. 十三第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査
  15. 十四第百四十七条の規定による資料の提供の求め及び報告の求め
  16. 十五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
  17. 2.機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
  18. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
  19. 4.厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

この条文の基本情報

機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?

定義機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、船員保険法第153条に定められた規定で、「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第153条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第153条の条文原文は「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 船員保険法第153条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第153条の前の条は船員保険法第152条です。
  7. 船員保険法第153条の次の条は船員保険法第153条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/153

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