船員保険法 第117条(疾病任意継続被保険者の保険料)
- 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
- 2.前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の保険料とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の保険料とは、船員保険法第117条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第117条(疾病任意継続被保険者の保険料)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第117条の条文原文は「疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。」で始まります。
- 船員保険法第117条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第117条の前の条は船員保険法第116条です。
- 船員保険法第117条の次の条は船員保険法第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/117