船員保険法 第115条(保険料等の交付)
政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
この条文の基本情報
保険料等の交付とは何ですか?
定義保険料等の交付とは、船員保険法第115条に定められた規定で、「政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第115条(保険料等の交付)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第115条の条文原文は「政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額か…」で始まります。
- 船員保険法第115条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第115条の前の条は船員保険法第114条です。
- 船員保険法第115条の次の条は船員保険法第116条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/115