船員保険法 第119条
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第119条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第119条の条文原文は「厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。」で始まります。
- 船員保険法第119条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第119条の前の条は船員保険法第118条の2です。
- 船員保険法第119条の次の条は船員保険法第120条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/119