船員保険法 第157条
船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第157条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第157条の条文原文は「船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み…」で始まります。
- 船員保険法第157条は第九章 罰則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第157条の前の条は船員保険法第156条です。
- 船員保険法第157条の次の条は船員保険法第158条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/157