船員保険法 第156条
- 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
- 三第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
- 四第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第156条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第156条の条文原文は「船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員保険法第156条は第九章 罰則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第156条の前の条は船員保険法第155条の2です。
- 船員保険法第156条の次の条は船員保険法第157条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/156