船員保険法 第28条(被保険者の資格に関する情報の提供等)
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
被保険者の資格に関する情報の提供等とは何ですか?
定義被保険者の資格に関する情報の提供等とは、船員保険法第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第28条(被保険者の資格に関する情報の提供等)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行…」で始まります。
- 船員保険法第28条は第三節 届出等に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第28条の前の条は船員保険法第27条です。
- 船員保険法第28条の次の条は船員保険法第28条の2です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/28