船員保険法 第24条(届出)
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、船員保険法第24条に定められた規定で、「船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第24条(届出)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第24条の条文原文は「船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 船員保険法第24条は第三節 届出等に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第24条の前の条は船員保険法第23条です。
- 船員保険法第24条の次の条は船員保険法第25条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/24