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船員保険法 第23条(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)

  1. 疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
  2. 一当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
  3. 二前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

この条文の基本情報

疾病任意継続被保険者の標準報酬月額とは何ですか?

定義疾病任意継続被保険者の標準報酬月額とは、船員保険法第23条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第23条(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第23条の条文原文は「疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする…」で始まります。
  3. 船員保険法第23条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第23条の前の条は船員保険法第22条です。
  7. 船員保険法第23条の次の条は船員保険法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/23

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