船員保険法 第26条
- 厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第26条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない…」で始まります。
- 船員保険法第26条は第三節 届出等に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第26条の前の条は船員保険法第25条です。
- 船員保険法第26条の次の条は船員保険法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/26