船員保険法 第128条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
- 疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
- 2.前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
- 3.第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
- 4.前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の保険料の前納とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の保険料の前納とは、船員保険法第128条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第128条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第128条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」で始まります。
- 船員保険法第128条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第128条の前の条は船員保険法第127条です。
- 船員保険法第128条の次の条は船員保険法第129条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/128