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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第131条(保険料の繰上徴収)

  1. 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。
  2. 一納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  3. 一国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
  4. 二強制執行を受けるとき。
  5. 三破産手続開始の決定を受けたとき。
  6. 四企業担保権の実行手続の開始があったとき。
  7. 五企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
  8. 六競売の開始があったとき。
  9. 二法人である納付義務者が、解散をした場合
  10. 2.前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。

この条文の基本情報

保険料の繰上徴収とは何ですか?

定義保険料の繰上徴収とは、船員保険法第131条に定められた規定で、「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第131条(保険料の繰上徴収)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第131条の条文原文は「保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。」で始まります。
  3. 船員保険法第131条は第六章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第131条の前の条は船員保険法第130条です。
  7. 船員保険法第131条の次の条は船員保険法第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/131

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