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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第21条(標準賞与額の決定)

  1. 厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
  2. 2.前条第二項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

この条文の基本情報

標準賞与額の決定とは何ですか?

定義標準賞与額の決定とは、船員保険法第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第21条(標準賞与額の決定)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標…」で始まります。
  3. 船員保険法第21条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第21条の前の条は船員保険法第20条です。
  7. 船員保険法第21条の次の条は船員保険法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/21

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