船員保険法 第31条(疾病任意継続被保険者に対する給付)
疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者に対する給付とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者に対する給付とは、船員保険法第31条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第31条(疾病任意継続被保険者に対する給付)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第31条の条文原文は「疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。」で始まります。
- 船員保険法第31条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第31条の前の条は船員保険法第30条です。
- 船員保険法第31条の次の条は船員保険法第32条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/31