船員保険法 第34条(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)
- 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
- 一被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
- 二被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
- 三被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
- 2.被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
- 3.行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
この条文の基本情報
行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位とは何ですか?
定義行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位とは、船員保険法第34条に定められた規定で、「行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第34条(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第34条の条文原文は「行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。」で始まります。
- 船員保険法第34条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第34条の前の条は船員保険法第33条です。
- 船員保険法第34条の次の条は船員保険法第35条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/34