船員保険法 第51条(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、船員保険法第51条に定められた規定で、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第51条(受給権の保護)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第51条の条文原文は「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 船員保険法第51条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第51条の前の条は船員保険法第50条です。
- 船員保険法第51条の次の条は船員保険法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/51