船員保険法 第55条(一部負担金)
- 第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
- 一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十
- 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十
- 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十
- 2.保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
この条文の基本情報
一部負担金とは何ですか?
定義一部負担金とは、船員保険法第55条に定められた規定で、「第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第55条(一部負担金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第55条の条文原文は「第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第…」で始まります。
- 船員保険法第55条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第55条の前の条は船員保険法第54条です。
- 船員保険法第55条の次の条は船員保険法第56条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/55
船員保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。