船員保険法 第57条(一部負担金の額の特例)
- 協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
- 一一部負担金を減額すること。
- 二一部負担金の支払を免除すること。
- 三保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
- 2.前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
- 3.前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
この条文の基本情報
一部負担金の額の特例とは何ですか?
定義一部負担金の額の特例とは、船員保険法第57条に定められた規定で、「協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第57条(一部負担金の額の特例)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第57条の条文原文は「協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金…」で始まります。
- 船員保険法第57条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第57条の前の条は船員保険法第56条です。
- 船員保険法第57条の次の条は船員保険法第58条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/57
船員保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。