船員保険法 第66条(船員法による療養補償との調整)
- 下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
- 一療養の給付第五十五条第一項又は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
- 二入院時食事療養費の支給入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- 三入院時生活療養費の支給入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- 四保険外併用療養費の支給算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- 五療養費の支給第六十四条第二項の規定により控除された額
- 六訪問看護療養費の支給前条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
この条文の基本情報
船員法による療養補償との調整とは何ですか?
定義船員法による療養補償との調整とは、船員保険法第66条に定められた規定で、「下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第66条(船員法による療養補償との調整)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第66条の条文原文は「下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険…」で始まります。
- 船員保険法第66条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第66条の前の条は船員保険法第65条です。
- 船員保険法第66条の次の条は船員保険法第67条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/66
船員保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。