船員保険法 第73条(出産育児一時金)
- 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
- 2.被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
この条文の基本情報
出産育児一時金とは何ですか?
定義出産育児一時金とは、船員保険法第73条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第73条(出産育児一時金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第73条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。」で始まります。
- 船員保険法第73条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第73条の前の条は船員保険法第72条です。
- 船員保険法第73条の次の条は船員保険法第74条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/73