船員保険法 第81条(家族出産育児一時金)
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。
この条文の基本情報
家族出産育児一時金とは何ですか?
定義家族出産育児一時金とは、船員保険法第81条に定められた規定で、「被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第81条(家族出産育児一時金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第81条の条文原文は「被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。」で始まります。
- 船員保険法第81条は第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第81条の前の条は船員保険法第80条です。
- 船員保険法第81条の次の条は船員保険法第82条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/81