船員保険法 第91条(障害差額一時金)
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
この条文の基本情報
障害差額一時金とは何ですか?
定義障害差額一時金とは、船員保険法第91条に定められた規定で、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第91条(障害差額一時金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第91条の条文原文は「労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。」で始まります。
- 船員保険法第91条は第二款 障害年金及び障害手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第91条の前の条は船員保険法第90条です。
- 船員保険法第91条の次の条は船員保険法第92条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/91